○湖西市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成22年8月11日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)の登録を受けることができる。

2 所長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、前項の登録を行うものとする。ただし、基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者が指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 所長は、第3条第2項の規定により基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第6号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス事業者変更届出書(様式第3号)により所長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、基準該当障害福祉サービス事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により所長に届け出なければならない。

3 基準該当障害福祉サービスの事業を休止していた登録事業者が当該事業を再開したときは、当該登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業者廃止・休止・再開届出書に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、所長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ所長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、特例介護給付費等の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 所長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、特例介護給付費等に係る基準該当障害福祉サービスにつき基準該当障害福祉サービスの基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、前項の規定により基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第8条 所長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月6日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成22年8月11日 規則第163号

(令和3年4月1日施行)