○湖西市と浜松市との間の一般廃棄物の処分に関する事務の委託に関する規約
平成22年9月13日
告示第554号
(委託事務の範囲)
第1条 湖西市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、湖西市の区域から排出される一般廃棄物(可燃ごみに限る。)の処分に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を浜松市に委託する。
(委託の期間)
第2条 委託事務の委託の期間は、平成22年10月1日から平成36年1月31日までとする。
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、浜松市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより、浜松市が設置する一般廃棄物処理施設において行う。
2 湖西市長は、必要があると認めるときは、浜松市長に対して委託事務に係る情報の提供を求めることができる。
(経費の負担の方法)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、湖西市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、浜松市長が特に必要があると認める経費については、浜松市長が湖西市長と協議して定めるものとする。
3 前2項に規定する経費の額及び納付の時期については、浜松市長が湖西市長と協議して定める。この場合において、浜松市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を湖西市長に送付するものとする。
(収入の帰属)
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い生じる収入は、浜松市の収入とする。
(予算の計上)
第6条 浜松市長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、浜松市の歳入歳出予算において計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第7条 浜松市長は、各年度終了後、速やかに、委託事務の管理及び執行に係る実績報告書及び決算書を湖西市長に提出するものとする。
2 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、湖西市の負担すべきものに対し、湖西市が浜松市に納付した額に過不足があるときは、浜松市長が湖西市長と協議してこれを調整するものとする。この場合において、浜松市長は、過不足の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、速やかに、湖西市長に提出するものとする。
(連絡会議)
第8条 湖西市長及び浜松市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定改廃の場合の措置)
第9条 委託事務の管理及び執行について適用される条例等の制定又は改廃をしようとする場合においては、浜松市長は、あらかじめ湖西市長に通知しなければならない。
2 前項に規定する条例等の制定又は改廃をした場合は、浜松市長は、直ちに当該条例等を湖西市長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、湖西市長は、直ちに当該条例等を公表するものとする。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、湖西市長と浜松市長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成22年10月1日から施行する。
3 湖西市及び浜松市は、社会経済情勢の変化等を勘案し、この規約の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて適宜、適切な見直しを行うものとする。