○湖西市職員の平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年12月1日

規則第168号

(目的)

第1条 この規則は、湖西市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年湖西市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日の最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務期間(育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)とする。

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち前項に掲げる期間のある月の数とする。

(端数計算)

第4条 改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市職員の平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年12月1日 規則第168号

(平成22年12月1日施行)