○湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成22年12月14日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、湖西市議会議員及び湖西市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「市議会議員等の選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員等の選挙における公職(法第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者の氏名、経歴、政見、写真等(以下「氏名等」という。)を掲載した選挙公報を、市議会議員等の選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 市議会議員等の選挙において当該市議会議員等の選挙における公職の候補者が選挙公報に氏名等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該市議会議員等の選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に、委員会に、文書で申請しなければならない。掲載文を修正し、写真を変更し、又は申請を撤回するときも、同様とする。
2 市議会議員等の選挙における公職の候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙公報に係る市議会議員等の選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該市議会議員等の選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。