○湖西市短期経営改善資金利子補給金交付要綱

平成23年3月16日

告示第48号

(目的)

第1条 市長は、中小企業者の経営の安定及び合理化を促進し、健全な発展に資するため、市内の中小企業者が静岡県短期経営改善資金(以下「短期経営改善資金」という。)の融資を利用した場合、その資金を貸し付けた取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものをいう。

(2) 組合 法第2条第1項第3号、第4号及び第7号から第11号までに掲げるものをいう。

(3) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、かつ、市内に本店又は支店等を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。

(平29告示46・一部改正)

(信用保証)

第3条 この要綱による融資については、協会の保証に付するものとする。

(融資条件)

第4条 この要綱に基づく融資対象者及び融資の条件は、別表のとおりとする。

(契約)

第5条 市長は、短期経営改善資金の利子補給について、あらかじめ取扱金融機関と契約を締結するものとする。

(融資の申込み)

第6条 短期経営改善資金の融資を受けようとする者は、湖西市短期経営改善資金利子補給申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 市税納付・納入確認同意書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があった場合は、速やかに内容の審査を行った上、申込書を協会に送付するものとする。

(令6告示57・一部改正)

(保証の承諾)

第7条 協会は、市長から前条第2項の規定による申込書の送付を受けた場合は、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、取扱金融機関に保証の承諾を行うものとする。

(令6告示57・一部改正)

(融資の実行)

第8条 取扱金融機関は、前条の保証の承諾を受けた場合は、速やかに内容を審査の上、融資を行うものとする。ただし、特別な理由により融資が不可能と決定したときは、その理由を付して協会へ関係書類を送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による融資を行うに当たり、歩積預金又は両建預金を要求してはならない。

(融資条件の変更等)

第9条 協会は、取扱金融機関より融資が実行された後、融資期間の延長等当初の融資内容に変更を生じた旨の報告を受けたときは、市長に報告するものとする。

(利子補給金の額)

第10条 利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)に、別に定める利子補給率及び期間(12分の6)を乗じて得た額の合計とする。この場合において、各月初残高とは、前月末の協会保証債務残高とする。

(利子補給金の申請)

第11条 取扱金融機関は、前条に規定する利子補給金を受けようとするときは、湖西市短期経営改善資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第3号第12条第2項において「交付申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 所要額計算書(様式第4号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示57・一部改正)

(交付の決定及び額の確定)

第12条 市長は、取扱金融機関から前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定をし、当該取扱金融機関に対し湖西市短期経営改善資金利子補給金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定及び確定をした利子補給金の交付は、交付申請書兼請求書に記載された口座に振り込むことにより行うものとする。

(令6告示57・一部改正)

(融資状況の報告)

第13条 協会は、短期経営改善資金融資の状況について、翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(令6告示57・旧第14条繰上・一部改正)

(協議)

第14条 市長は、必要に応じて協会及び取扱金融機関等の関係機関と協議するものとする。

(令6告示57・旧第15条繰上)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示57・旧第16条繰上)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、湖西市中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年湖西市告示第87号)の規定によりされた短期経営資金に関する手続その他の行為は、従前の例による。

(平成29年2月22日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月12日告示第57号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

融資対象者

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

償還方法

信用保証料

担保及び保証人

次の要件を全て満たす者とする。

(1) 市内において申込日現在、1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者及び組合

(2) 常用使用する従業者の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては、20人)以下のもの

(3) この要綱の申込日以前において納期が到来した市税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納しているもの

(4) 静岡県中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年3月20日静岡県商工労働部長決裁)に基づく短期経営改善資金の融資の申込みをしたもの

仕入れ、決済及び賞与等に必要な資金

1中小企業者につき700万円以内又は1組合につき1,500万円以内。

ただし、組合員に対する転貸融資の場合は、1億円で、かつ、1組合員当たり700万円以内

5か月以内

年1.4パーセント

内訳 基準金利 年2.06パーセント

県利子補給率年0.26パーセント

市利子補給率年0.4パーセント

元金均等月賦償還元利均等月賦償還又は一括償還

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

(令3告示81・令6告示57・一部改正)

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(令6告示57・全改)

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(令6告示57・全改)

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(令6告示57・追加)

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(令6告示57・旧様式第4号繰下・一部改正)

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湖西市短期経営改善資金利子補給金交付要綱

平成23年3月16日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)