○湖西市中小企業販路拡大出展事業費補助金交付要綱

平成23年3月16日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者等の振興を支援するため、展示会、見本市等(以下「展示会等」という。)に従来にない新製品、従来の製品に改良を加えた製品その他の販路の拡大を図ろうとする製品(以下「新製品等」という。)を出展する中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平30告示65・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業者が組織する団体で市内に主たる事業所を有するものをいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、市外で開催される展示会等に新製品等を出展するために要する経費のうち、別表に定めるものとする。

2 補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

3 同一の中小企業者等に対する補助は、一の年度において1回に限る。

4 同一の新製品等の出展に係る補助は、通算3回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

5 新製品等の出展に際して、県等他の団体の助成を受けている場合は補助の対象としない。

(平30告示65・一部改正)

(交付の申請)

第4条 中小企業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、湖西市中小企業販路拡大出展事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合は定款、任意団体の場合は規約、会則等

(2) 会社案内等

(3) 出展計画書(様式第2号)

(4) 収支予算書(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書等は、展示会等が開催される日の20日前までに提出しなければならない。ただし、特に市長が認めたものについては、この限りではない。

(平30告示65・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 申請した事項の内容を変更しようとする場合

 出展を中止した場合

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 社会通念上公金でまかなうことが不適切な経費について、補助金をもって支出しないこと。

(変更等の承認申請)

第7条 前条第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、湖西市中小企業販路拡大出展事業変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更出展計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更等の承認決定)

第8条 市長は、前条の規定により変更の承認申請があった場合は、当該申請に係る変更の内容を審査し、変更の承認をするときは、湖西市中小企業販路拡大出展事業変更承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 中小企業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 出展実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 領収書の写し

(4) 写真(会場全体、出展ブース)

(5) 展示会等のパンフレット(出展者名が印刷されているもの)

(6) 出展する製品のパンフレット、案内書等

(7) その他市長が必要と認める書類

(平30告示65・一部改正)

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業の実績が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平30告示65・一部改正)

(請求及び交付)

第11条 補助金の交付請求の期限は、中小企業者等が前条の通知を受領した日から起算して14日を経過した日までとし、請求は請求書(様式第10号)により行わなければならない。

2 補助金は、前項の請求があった後に交付する。

(平30告示65・一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第79号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30告示65・令3告示79・一部改正)

項目

内容

補助対象経費

出展に係る小間料(オンラインによる出展料を含む。)、小間装飾料、パンフレット等作成費、運送費、旅費、その他市長が認めた経費

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

次の各号に掲げる開催地又は出展方法に応じ、当該各号に定める金額

(1) 静岡県浜松市内又は愛知県豊橋市内 10万円

(2) 静岡県内又は愛知県内(前号に掲げる開催地を除く。) 20万円

(3) 前2号に掲げる開催地以外 25万円

(4) オンラインによる出展 5万円

(令3告示79・一部改正)

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(平30告示65・全改)

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(令3告示79・一部改正)

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(令3告示79・一部改正)

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(平30告示65・旧様式第10号繰上)

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(平30告示65・旧様式第11号繰上)

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湖西市中小企業販路拡大出展事業費補助金交付要綱

平成23年3月16日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)