○湖西市自主防災会資機材整備事業補助金交付要綱

平成23年3月16日

告示第56号

(趣旨)

第1条 自主防災意識の高揚を図り、災害時においてその機能を十分発揮させ、迅速かつ適切な防災活動を実施するために、自主防災会が防災活動に必要な資機材を購入する事業に対し、予算の範囲内において自主防災会資機材整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災会」とは、住民が相互協力と連帯の精神に基づき、初期消火、救護、避難誘導等の防災活動を行い、災害から自らを守るために、おおむね自治会及び町内会を単位として組織された団体で、市長が認めたものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業は、自主防災会が別表に規定する資機材その他市長が適当と認めるものを購入する事業とする。ただし、他の補助金の交付を受けて購入した資機材等については、この限りでない。

(平30告示123・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該事業に係る経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)とし、600,000円を限度とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(平27告示48・一部改正)

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災会は、湖西市自主防災会資機材整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に内訳明細書及び事業費の見積書を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の6月30日以前に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による交付申請は、各自主防災会1年度につき1回とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるものについて湖西市自主防災会資機材整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた自主防災会(以下「補助対象者」という。)は、その内容を変更する必要が生じたとき又は中止しようとするときは、湖西市自主防災会資機材整備事業計画変更・取下承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを承認したときは、湖西市自主防災会資機材整備事業計画変更・取下承認通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(完了報告及び交付額確定)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、湖西市自主防災会資機材整備事業完了報告書(様式第5号)に領収書の写し及び事業完了を確認できる写真を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、事業完了の日から起算して20日を経過した日までに提出するものとする。

3 市長は、第1項の報告書の提出を受けたときは、その内容の審査及び補助対象者立会いによる検査を実施し、交付すべき補助金の額を確定し、湖西市自主防災会資機材整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第3項の規定よる通知を受けた補助対象者は、補助金を請求するときは、当該通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに、湖西市自主防災会資機材整備事業補助金請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(資機材の管理)

第9条 補助金を受けて整備した資機材は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用に努めなければならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 補助対象者は、補助金を受けて整備した資機材を専ら他の目的に使用してはならない。

(補助金の交付の取消し等)

第11条 市長は、補助対象者が、虚偽、その他不正手段により補助金を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に補助がなされているときは、その補助対象者に対し、当該取消しに係る補助額の部分について、期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平30告示123・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平30告示123・追加、令3告示201・一部改正)

(平成25年2月12日告示第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日告示第48号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日告示第167号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第123号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月27日告示第201号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示201・全改)

自主防災会資機材整備事業対象一覧

区分

資機材(例)

初期消火用資機材

消火器、消火用バケツ、消防ホース等

救出救助用資機材

バール、のこぎり、ハンマー、救急セット等

情報伝達用資機材

メガホン、拡声器、携帯ラジオ、無線機等

避難生活用資機材

強力ライト、発電機、テント、仮設トイレ、等

感染症対策用資機材

間仕切り、体温計、マスク、消毒液等

その他資機材

防災服、ヘルメット、防災倉庫、地図、資機材修繕費等

食料

非常食(5年以上のもの)、保存水(5年以上のもの)、液体ミルク等

(平30告示123・全改、令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市自主防災会資機材整備事業補助金交付要綱

平成23年3月16日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)