○湖西市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱

平成23年3月29日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について、必要な事項を定める。

(指定)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に対する指定(以下「再生輸送業の指定」という。)

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分を業として行う者に対する指定(以下「再生活用業の指定」という。)

(指定の申請)

第3条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(指定の基準)

第4条 第2条第1号に規定する再生輸送業の指定の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 市内で排出される再生利用のための一般廃棄物を輸送すること。

(2) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(3) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

(4) 申請者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(5) 申請者と排出事業者との間に継続的な取引関係の確立が見込まれること。

(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

2 第2条第2号に規定する再生活用業の指定の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 市内で排出される再生利用のための一般廃棄物の活用を行うこと。

(2) 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。

(3) 受け入れる一般廃棄物の管理が適切にできること。

(4) 再生品の性状の分析及び管理が適切にできること。

(5) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

(6) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

(7) 申請者と排出事業者との間に継続的な取引関係の確立が見込まれること。

(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(事前協議)

第5条 市長は、申請者のうち再生活用業の指定を受けようとする者にあっては、一般廃棄物再生利用業の指定の申請の前に、再生利用に伴う事業計画書の提出を求め事前協議を行うことができる。

2 前項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状

(4) 再生利用の方法

(5) 再生品の種類及び性状並びにその他規格等の名称及び内容

(6) 再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み

(7) 事業の規模

(8) 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地

(9) 施設の処理能力

(10) 施設の位置、構造等の設置に関する計画

(11) 施設の維持管理に関する計画

(12) 一般廃棄物の飛散、施設の汚水、悪臭、出火、騒音及び振動についての対策

(現地調査)

第6条 市長は、申請者から事業計画書の提出を受けたときは、必要により現地調査を行うものとする。

(計画の変更等の指示)

第7条 市長は、事業計画書及び現地調査の内容を審査した結果、関係機関との協議が必要と認めるとき又は計画の変更が必要と判断したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知内容に対する措置について、申請者にその結果を求めることができる。

(説明会の開催等)

第8条 第5条第1項の規定により事業計画書を提出した者(以下「事業計画書提出者」という。)は、関係地域内において、関係住民に対し、当該事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 事業計画書提出者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所その他必要な事項を当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業計画書提出者は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ説明会の開催を予定する日時及び場所その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

4 事業計画書提出者は、第1項の規定により説明会を開催したときは、その実施の状況について、速やかに市長に報告しなければならない。

(関係地域及び関係住民)

第9条 前条第1項の関係地域は、次のとおりとする。

(1) 再生利用に係る事業場の敷地(以下「計画地」という。)及びその隣接地

(2) 計画地を含む自治会、町内会その他の町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)の区域

(3) 計画地の隣接地を含む自治会等の区域

(4) 市長が生活環境保全上の支障が生じるおそれがあると認める地域

2 前条第1項及び第5項の関係住民は、次のとおりとする。

(1) 関係地域内に居住する者

(2) 計画地及び隣接地の自治会等の代表者

(3) 関係地域内で事業を営む者

(4) 廃棄物処理施設からの排水(雨水及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第8項に規定する生活排水を除く。)が流入する関係地域内の公共用水域(同法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)において、水利権を有する者

(5) 市長が生活環境保全上の支障が生じるおそれがあると認める者

(事前協議の完了通知)

第10条 市長は、事業計画書の内容が適当であり、かつ再生利用に関して的確な事業と判断したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(指定証の交付)

第11条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行ったときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を申請者に交付するものとする。

(指定の期限等)

第12条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、期間又は生活環境上必要な条件を付すことができる。

(指定変更の承認)

第13条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)を提出して当該指定の変更について承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部であるときは、この限りではない。

2 第3条第2項第4条第11条及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第14条 指定業者は、次に掲げる事項に変更が生じたとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届出書(様式第4号)に指定証及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称若しくは代表者の氏名

(2) 住所又は所在地

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(5) 取引関係

(6) 再生利用の目的

(指定証の再交付の申請)

第15条 一般廃棄物再生利用業の指定証の交付を受けた者は、当該指定証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の更新の申請期限)

第16条 指定業者は、第12条の規定により付された期間満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期限の満了の日前30日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消等)

第17条 市長は、指定業者が法若しくは法に基づく処分に違反したとき又は法第7条第5項第4号イからヌまでに掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定証の返納)

第18条 指定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 指定期限の満了により効力を失ったとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(報告)

第19条 指定業者は、毎月10日までに、前月中における一般廃棄物の再生輸送又は再生活用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量

(4) 再生輸送を行った場合は、輸送先ごとの再生輸送量

(5) 再生活用を行った場合は、再生活用方法ごとの再生活用量

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱

平成23年3月29日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)