○湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第1子又は第2子を対象とした特定不妊治療を受け、本人又はその配偶者が、当該特定不妊治療(地方公共団体(静岡県を除く。)その他の団体から補助金その他の交付を受けていないものに限る。)に係る特定不妊治療費補助金交付要綱(平成16年静岡県告示第648号)に基づき交付される補助金(以下「県補助金」という。)について、静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年子家第170号静岡県健康福祉部長通知)の補助金交付決定及び確定通知書(以下「県補助金確定通知書」という。)による通知を受けた者であること。

(2) 夫又は妻の住所地が湖西市内であること。ただし、震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域から本市の区域内に避難した者については、この限りでない。

(3) 本人及びその配偶者が、本市補助金の交付申請日以前において納期が到来した市税(延納又は徴収猶予に係る税額を除く。)を完納している者であること。

(平24告示68・平24告示171・平28告示151・令2告示170・令3告示112・一部改正)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、1夫婦1年度につき次に掲げるとおりとする。

(1) 特定不妊治療(男性不妊治療を除く。)については、治療に要した費用から県補助金を控除した額とし、10万円を限度とする。

(2) 男性不妊治療については、治療に要した費用から県補助金を控除した額とし、10万円を限度とする。

(平24告示171・平28告示151・一部改正)

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、この要綱の施行日以降において特定不妊治療を受けた後、湖西市特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、県補助金の確定の日から起算して90日を経過した日までに、市長に申請するものとする。

(1) 県補助金確定通知書の写し

(2) 県補助金の交付申請時に添付書類として提出した特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書

(3) 県補助金の交付申請時に添付書類として提出した特定不妊治療受診等証明書の写し

(4) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の戸籍謄本(外国人にあっては、住民票又は公の機関が発行した書類)

(5) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請日をもって、当該日の属する年度の助成申請とする。

(平24告示68・平24告示171・平27告示151・平28告示151・令2告示170・令3告示112・一部改正)

(交付決定及び確定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、湖西市特定不妊治療費補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)又は湖西市特定不妊治療費補助金不交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に対して通知するものとする。

(平24告示171・平24告示231・一部改正)

(補助金の交付)

第6条 交付決定通知書を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに、特定不妊治療費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する請求があったときは、口座振込みによる方法により補助金を交付するものとする。

(平24告示171・一部改正)

(補助金の返還)

第7条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第68号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月27日告示第171号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日告示第231号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年6月5日告示第151号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月21日告示第151号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、平成28年1月20日以後に終了した特定不妊治療に係る補助金について適用し、同年1月19日までに終了した特定不妊治療に係る補助金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為(平成28年1月20日以後に終了した特定不妊治療に係るものに限る。)は、改正後の要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(湖西市男性不妊治療費助成要綱の廃止)

4 湖西市男性不妊治療費助成要綱(平成27年湖西市告示第185号)は、廃止する。

(令和2年9月4日告示第170号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月23日告示第112号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱の規定は、令和3年1月1日以後に受けた特定不妊治療について適用する。

(令3告示112・全改)

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(平24告示231・全改、平28告示151・一部改正)

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(平24告示171・平24告示231・一部改正)

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湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第79号

(令和3年4月23日施行)