○湖西市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年5月30日

告示第134号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(平30告示10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において小児慢性特定疾病児童等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る者をいう。

(平30告示10・一部改正)

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、当該用具の性能等は同表の「性能等」欄に掲げる要件を満たしたものとする。

(給付の対象者)

第4条 給付の対象者は、本市に住所を有し、日常生活を営むのに支障がある小児慢性特定疾病児童等であって、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 別表第1の「種目」欄に掲げる用具ごとに同表の「対象者」欄に掲げる状態にあること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による日常生活用具の給付の対象とならないこと。

(平25告示19・平30告示10・一部改正)

(給付の申請及び決定)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者を扶養する者(当該対象者が児童以外の満20歳に満たない者である場合は、当該対象者本人。以下「申請者」という。)は、市長に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付診断書(様式第2号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、日常生活用具の給付を決定したときは当該申請者に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を却下するときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平30告示10・令4告示9・一部改正)

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付について、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、別表第2に定める申請者負担額を支払うものとする。ただし、用具の価格が別表第1の基準額を超える場合は、その超えた額も給付決定者が負担するものとする。

2 給付決定者は、用具を納入する業者に給付券を添えて、申請者負担額を当該業者に支払うものとする。

3 用具を納入した業者は、当該用具の給付に要した費用を請求しようとするときは、請求書に給付券を添えて、市長に提出するものとする。

(返還等)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具をその給付等の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者がその目的に反して当該用具を使用したと認めるときは、費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付等台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(平30告示10・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年2月6日告示第19号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月23日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日告示第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月1日告示第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

(令2告示27・全改)

種目

性能等

対象者

基準額

便器

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

常時介助を要する者

4,900円

特殊マット

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

21,560円

特殊便器

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

上肢機能に障害のある者

166,320円

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

169,400円

歩行支援用具

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

下肢が不自由な者

66,000円

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

入浴に介助を要する者

99,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

自力で排尿できない者

73,700円

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

寝たきりの状態にある者

16,500円

車椅子

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(電動車椅子を除く。)

下肢が不自由な者

77,440円

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

13,380円

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

62,040円

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

体温調節が著しく難しい者

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線をカットできるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

41,580円

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

39,600円

パルスオキシメーター

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な者

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

149,160円

人工鼻

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700円

別表第2(第7条関係)

(令2告示27・全改、令4告示9・一部改正)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2〃

3,450

350

5,801~8,700円

D3〃

3,800

380

8,701~13,000円

D4〃

4,250

430

13,001~17,400円

D5〃

4,700

470

17,401~22,400円

D6〃

5,500

550

22,401~28,200円

D7〃

6,250

630

28,201~58,400円

D8〃

8,100

810

58,401~75,000円

D9〃

9,350

940

75,001~96,600円

D10〃

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11〃

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12〃

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13〃

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14〃

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15〃

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16〃

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17〃

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18〃

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19〃

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 児童の属する世帯とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 扶養義務者とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

Ⅳ平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」

によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下本通知という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6パーセント)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) この表の適用時期

この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

(平30告示10・令3告示81・令5告示11・一部改正)

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(平30告示10・令5告示11・一部改正)

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(平30告示10・令5告示11・一部改正)

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(平28告示87・平30告示10・一部改正)

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(平30告示10・令3告示81・一部改正)

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(平28告示87・平30告示10・一部改正)

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湖西市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年5月30日 告示第134号

(令和5年2月1日施行)