○湖西市児童福祉法施行細則
平成23年7月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
6 所長は、法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号の11)により申請者に通知するものとする。
7 法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費の支給の変更を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書(様式第1号の12)に通所受給者証を添えて所長に申請するものとする。
8 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準額とする。
10 支給決定を受けた者は、申請内容に変更があった場合には、申請内容変更届出書(様式第1号の14)により届け出るものとする。
11 通所受給者証を紛失し、又は汚損し、再交付が必要な場合は、受給者証再交付申請書(様式第1号の15)により申請するものとする。
13 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第1号の18)により行うものとする。
(平24規則30・追加、平25規則4・一部改正)
(障害福祉サービスの措置)
第3条 法第21条の6に規定する措置は、委託して行うものとする。
(平24規則30・旧第2条繰下・一部改正、平31規則1・一部改正)
(助産施設への入所措置)
第4条 法第22条第2項の助産の実施の申込みをしようとする妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第7号)に別に定める書類を添付し、所長に提出しなければならない。
3 所長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設入所委託通知書(様式第9号)により助産施設の長に通知するものとする。
(平24規則30・旧第3条繰下)
(母子生活支援施設への入所措置)
第5条 法第23条第2項の母子保護の実施の申込みをしようとする保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、母子保護の実施を承諾したときは、母子生活支援施設入所委託通知書(様式第14号)により母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(平24規則30・旧第4条繰下)
(1) 法第21条の6の措置 別表第1に定める額
(2) 法第22条第2項の助産の実施 別表第2に定める額
(3) 法第23条第2項の母子保護の実施 別表第3に定める額
(平24規則30・旧第5条繰下)
(費用の徴収の免除)
第7条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少し、徴収額の支払が困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収額の支払が困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事由があるとき。
(平24規則30・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24規則30・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、児童福祉法の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、児童福祉法施行細則(昭和38年静岡県規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為で、施行日以後において湖西市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日までの間は、改正後の第2条第2項の規定中「申請がされた場合」とあるのは「申請がされた場合であって所長が必要と認めたとき」とする。
附則(平成25年2月6日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年1月22日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の湖西市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月13日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平24規則30・平25規則4・令5規則39・一部改正)
階層区分 | 階層区分の定義 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護行動援護(30分) | 重度訪問介護(1時間) | 障害児通所支援(日額) | 児童短期入所(日額) | ||||
A | 生活保護受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)で前年分所得税額(障害児の所得税額を含む。)が右に掲げる区分のもの | 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | 300 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 4,600 | 250 | 500 | 500 | 600 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 7,200 | 300 | 600 | 700 | 1,000 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 10,300 | 400 | 800 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 13,500 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 17,100 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 21,200 | 800 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 25,700 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 30,600 | 1,200 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 35,900 | 1,400 | 2,800 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 41,600 | 1,600 | 3,200 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 47,800 | 1,900 | 3,800 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費基準額 | |||||
備考 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費基準額を上限とする。 2 前項の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「生活保護受給者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。 4 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第30条第2項の規定により算定される額をいう。 5 この表において「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第11号の規定を適用し、同法第314条の7第1項第1号及び第2項並びに第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 6 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第1項の規定を適用し、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第6条関係)
(平24規則30・一部改正)
助産施設
階層区分 | 階層区分の定義 | 徴収金(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む。) | 円 0 | |
B | 前年度分の市民税非課税世帯(A階層を除く。) | 2,200 | |
C1 | 前年度分の市民税課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びB階層を除く。) | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | |
D | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が16,800円以下である世帯(A階層及びB階層を除く。) | 9,000 | |
備考 1 別表1備考5及び備考6の規定は、この表における徴収額の算定について準用する。 2 助産の実施が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、出産一時金の額(社会保険において出産一時金等の出産に関する給付を受けることができる額をいう。)にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収額に加えるものとする。この場合において、この表の徴収額は、入所した日から退所した日までの期間に係る額とみなす。 3 月の途中に入所等の保護を開始し、又は終了した場合における当該月の徴収額は、徴収額に当該月の実保護日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(10円未満切捨て)とする。 |
別表第3(第6条関係)
(平24規則30・一部改正)
母子生活支援施設
階層区分 | 階層区分の定義 | 徴収金(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む。) | 円 0 | |
B | 当該年度分の市民税非課税世帯(A階層を除く。) | 1,100 | |
C1 | 前年度分の市民税課税世帯であって、その市民税の額の区分が右の区分に該当する世帯(A階層及びB階層を除く。) | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯(A階層及びB階層を除く。) | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 6,700 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 9,300 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 14,500 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 20,600 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月における保護実施世帯に係る保護実施費用の額 | |
備考 1 別表1備考5及び備考6の規定は、この表における徴収額の算定について準用する。 2 月の途中に入所等の保護を開始し、又は終了した場合における当該月の徴収額は、徴収額に当該月の実保護日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(10円未満切捨て)とする。 |
(令5規則39・全改)
(平27規則46・全改)
(平24規則30・追加)
(平27規則46・全改)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(平24規則30・追加)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(平24規則30・追加、平28規則11・一部改正)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(平27規則46・全改)
(令5規則39・全改)
(平24規則30・追加、平28規則11・一部改正)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(平24規則30・追加、平28規則11・一部改正)
(平24規則30・全改)
(平24規則30・全改、平28規則11・一部改正)
(平24規則30・全改)
(平24規則30・全改、平28規則11・一部改正)
(平24規則30・全改)
(平31規則1・全改)
(平24規則30・平28規則11・一部改正)
(平24規則30・一部改正)
(平24規則30・平28規則11・一部改正)
(平24規則30・一部改正)
(平31規則1・全改)
(平24規則30・平28規則11・一部改正)
(平24規則30・一部改正)
(平24規則30・平28規則11・一部改正)
(平24規則30・一部改正)
(平24規則30・平28規則11・一部改正)
(平27規則46・全改)