○湖西市児童福祉法施行細則

平成23年7月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費)

第2条 法第21条の5の6に規定により障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額・免除等申請書(様式第1号)により、特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号の2)により、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

2 所長は、前項の申請がされた場合は、障害児支援利用計画案提出依頼者(様式第1号の3)により、障害児支援利用計画案、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第1号の4)及び障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号の5)の提出を申請者に求めるものとする。

3 所長は、前項の障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額・免除等決定通知書(様式第1号の6)により申請者に通知するとともに通所受給者証(様式第1号の7)を交付するものとする。この場合において、医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、通所受給者証に加え、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第1号の8)を交付するものとする。

4 所長は、第1項の障害児通所給付費の支給申請に対し支給しないことを決定したときは、却下決定通知(様式第1号の9)により申請者に通知するものとする。

5 所長は、第1項の特例障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号の10)により申請者に通知するものとする。

6 所長は、法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号の11)により申請者に通知するものとする。

7 法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費の支給の変更を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書(様式第1号の12)に通所受給者証を添えて所長に申請するものとする。

8 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準額とする。

9 所長は、前項の障害児通所給付費の支給の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額・免除等変更決定通知書(様式第1号の13)により申請者に通知するとともに通所受給者証に変更内容を記載し交付するものとする。

10 支給決定を受けた者は、申請内容に変更があった場合には、申請内容変更届出書(様式第1号の14)により届け出るものとする。

11 通所受給者証を紛失し、又は汚損し、再交付が必要な場合は、受給者証再交付申請書(様式第1号の15)により申請するものとする。

12 法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費の支給を取り消す場合は障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第1号の16)により、法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給を取り消す場合は障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第1号の17)により、申請者に通知するものとする。

13 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第1号の18)により行うものとする。

14 所長は、前項の高額障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号の19)により申請者に通知するものとする。

(平24規則30・追加、平25規則4・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第3条 法第21条の6に規定する措置は、委託して行うものとする。

2 所長は、前項の措置を実施することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号の20)により障害児の保護者に、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)により措置の受託者に、それぞれ通知するものとする。

3 所長は、第1項の措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更通知書(様式第3号)により障害児の保護者に、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更通知書(様式第4号)により措置の受託者に、それぞれ通知するものとする。

4 所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置解除通知書(様式第5号)により障害児の保護者に、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託解除通知書(様式第6号)により措置の受託者に、それぞれ通知するものとする。

(平24規則30・旧第2条繰下・一部改正、平31規則1・一部改正)

(助産施設への入所措置)

第4条 法第22条第2項の助産の実施の申込みをしようとする妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第7号)に別に定める書類を添付し、所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込みがあったときは、助産の実施の適否を決定し、助産施設入所承諾(不承諾)決定通知書(様式第8号)により妊産婦に通知するものとする。

3 所長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設入所委託通知書(様式第9号)により助産施設の長に通知するものとする。

4 所長は、助産の実施を解除したときは、助産施設入所解除通知書(様式第10号)により妊産婦に、助産施設入所委託解除通知書(様式第11号)により助産施設の長に、それぞれ通知するものとする。

(平24規則30・旧第3条繰下)

(母子生活支援施設への入所措置)

第5条 法第23条第2項の母子保護の実施の申込みをしようとする保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込みがあったときは、母子保護の実施の可否を決定し、母子生活支援施設入所承諾(不承諾)決定通知書(様式第13号)により保護者に通知するものとする。

3 所長は、母子保護の実施を承諾したときは、母子生活支援施設入所委託通知書(様式第14号)により母子生活支援施設の長に通知するものとする。

4 所長は、母子保護の実施を解除したときは、母子生活支援施設入所解除通知書(様式第15号)により保護者に、母子生活支援施設入所委託解除通知書(様式第16号)により母子生活支援施設の長に、それぞれ通知するものとする。

(平24規則30・旧第4条繰下)

(費用の徴収)

第6条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援に係る措置 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙により算定した額

(2) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスに係る措置 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙により算定した額

(3) 法第22条第2項の助産の実施又は法第23条第2項の母子保護の実施 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日付けこ支家第47号こども家庭庁長官通知)第5に定める額

2 市長は、前項に規定する額を決定し、又は変更したときは、徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により納入義務者に通知するものとする。

(平24規則30・旧第5条繰下、令6規則12・一部改正)

(費用の徴収の免除)

第7条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少し、徴収額の支払が困難であるとき。

(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収額の支払が困難であるとき。

(3) 前2号に準ずる事由があるとき。

2 前項の規定により費用の徴収の免除を受けようとする納入義務者は、徴収免除申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則30・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24規則30・旧第7条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、児童福祉法の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、児童福祉法施行細則(昭和38年静岡県規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為で、施行日以後において湖西市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第30号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日までの間は、改正後の第2条第2項の規定中「申請がされた場合」とあるのは「申請がされた場合であって所長が必要と認めたとき」とする。

(平成25年2月6日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年1月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月25日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令6規則34・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平24規則30・追加)

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(平27規則46・全改)

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(令5規則39・全改)

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(令5規則39・全改)

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(令6規則34・全改)

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(令6規則34・全改)

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(令5規則39・全改)

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(令5規則39・全改)

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(平24規則30・追加、平28規則11・一部改正)

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(令6規則34・全改)

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(令5規則39・全改)

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(令5規則39・全改)

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(平27規則46・全改)

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(令5規則39・全改)

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(平24規則30・追加、平28規則11・一部改正)

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(令5規則39・全改、令6規則34・一部改正)

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(令5規則39・全改)

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(平24規則30・追加、平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・全改)

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(平24規則30・全改、平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・全改)

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(平24規則30・全改、平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平24規則30・平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・一部改正)

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(平24規則30・平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・一部改正)

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(平31規則1・全改)

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(平24規則30・平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・一部改正)

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(平24規則30・平28規則11・一部改正)

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(平24規則30・一部改正)

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(平24規則30・平28規則11・一部改正)

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(平27規則46・全改)

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湖西市児童福祉法施行細則

平成23年7月20日 規則第26号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年7月20日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年2月6日 規則第4号
平成26年2月6日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年3月30日 規則第11号
平成31年1月22日 規則第1号
令和5年6月13日 規則第39号
令和6年3月19日 規則第12号
令和6年9月25日 規則第34号