○湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱
平成23年11月30日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示14・一部改正)
(減免理由等)
第2条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその者に対し、一部負担金を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。
(令7告示14・追加)
(対象療養)
第3条 減免の対象とする一部負担金は、世帯に属する被保険者の入院療養に係るものとする。
(令7告示14・旧第2条繰下・一部改正)
(減免の対象)
第4条 一部負担金の減免の対象となる世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 世帯主及び世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下となる世帯
(2) 世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下となる世帯
(平29告示71・平31告示1・一部改正、令7告示14・旧第3条繰下・一部改正)
(減免の期間)
第5条 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制とし、3か月以内の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当し、引き続き減免の必要があると認める場合は、世帯主の申請により更新できるものとする。
(1) 1か月単位の更新制で、3か月間の一部負担金の減免が継続されているとき。
(2) 3か月を超えた時点で、改めて対象世帯の生活困難の調査を実施し、一部負担金の減免以外の他の福祉施策の利用についての検討を行ってもなお、一部負担金の減免を継続することが適当であると認められるとき。
(令7告示14・旧第4条繰下・一部改正)
(福祉部局との連携)
第6条 対象被保険者(療養の給付を受ける被保険者をいう。以下同じ。)に係る療養に要する期間が長期に及ぶ場合においては、当該世帯の生活実態に留意するとともに、必要に応じ生活保護の相談等適切な福祉施策の利用について、福祉部局との連携を図るものとする。
(令7告示14・旧第5条繰下)
(執行猶予)
第7条 市長は、世帯主又は世帯に属する被保険者が、第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、世帯主の申請によりその者に対し、期間を定めて一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。
(1) 6か月以内に資力の回復が見込まれると認められるとき。ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者においては資力の回復が見込まれる期間を最長1年まで見込むこととする。
(2) 資力が回復した後、徴収猶予をした一部負担金を納入することが可能であると認められるとき。
2 徴収を猶予する期間は、申請の日から6か月以内とする。ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として申請の日から1年以内とする。
(令7告示14・追加)
(申請)
第8条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に対し、湖西市国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出するものとする。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。
(1) 収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)
(2) 第2条各号のいずれかに該当したことを証明する書類
(平31告示1・一部改正、令7告示14・旧第7条繰下・一部改正)
(審査)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により世帯主に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うものとする。
(令7告示14・旧第8条繰下・一部改正)
(令7告示14・旧第9条繰下)
(証明書の提出)
第11条 対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付等を受けようとするときは、電子資格確認又は資格確認書を提示する方法等により被保険者であることの確認を受け、前条の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(令3告示57・一部改正、令7告示14・旧第10条繰下・一部改正)
(理由の消滅)
第12条 一部負担金の減免等の承認の決定を受けた世帯主は、申請の理由が消滅した場合、直ちに湖西市国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)理由消滅届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
(令7告示14・旧第11条繰下)
(減免等の取消)
第13条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちに当該一部負担金の減免等を取り消すものとし、湖西市国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知するものとする。この場合において、対象被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに、一部負担金の減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を、湖西市国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(医療機関用)(様式第8号)により当該保険医療機関等に通知するとともに、対象被保険者がその取消しの日の前日までの間にその支払を免れた額を、当該世帯主から市長に返還させるものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められる場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消すものとし、湖西市国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知し、これを原則として一時に徴収するものとする。
(平31告示1・一部改正、令7告示14・旧第12条繰下)
(状況の把握等)
第14条 市長は、湖西市国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)証明書を交付する都度、対象世帯の生活状況及び収入状況の把握に努めるものとする。
(令7告示14・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示14・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第87号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月9日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月4日告示第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定の適用については、同条の規定中「1000分の1155」とあるのは、この要綱の施行の日から平成31年9月30日までの間においては「885分の990」と、同年10月1日から平成32年9月30日までの間においては「870分の990」とする。
附則(令和3年3月25日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月20日告示第14号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の第11条の規定は、電子資格確認又は資格確認書を提示する方法等により被保険者であることの確認を受けることができる場合において適用し、この要綱の施行の日において現に被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)
(令3告示57・全改、令7告示14・一部改正)