○湖西市津波避難施設整備事業補助金交付要綱
平成24年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 市長は、東海地震等の大規模地震の発生直後に襲ってくる津波による被害を軽減するとともに、津波に対する市民の不安を解消するため、民間事業者等(本市の区域内に事業所を有する企業又は事業者をいう。以下同じ。)が所有する建築物を地域住民のために津波避難施設として整備する工事(以下「対象事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において湖西市津波避難施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(1) 津波避難施設 民間事業者等が所有する建築物のうち、津波発生時に地域住民が避難できる施設として、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 本市の区域内で静岡県が作成した第4次地震被害想定の津波浸水域の区域の中で市長が必要と認める位置に新設し、又は現存する建築物(木造建築物を除く。)であること。
イ 昭和56年6月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に規定する構造基準(以下「新耐震設計基準」という。)に適合する鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)又は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)であり、かつ、「津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件」(平成23年国土交通省告示第1318号)に基づく、津波に対して安全な構造を確保したものであること。
ウ 津波避難場所(施設内において、避難者が避難できる場所をいう。以下同じ。)が、静岡県第4次地震被害想定の基準水位に3メートルを加えた高さ以上であり、かつ、地盤から7.5メートルの高さ以上であること。
エ 外部から避難者が直接津波避難場所に避難できる構造であること。
(2) 従業者数 津波避難施設を含む一団の事業所に勤務する全ての従業者の人数(交代勤務がある場合には、勤務時間帯で最多となる人数)をいう。
(3) 入所者数 津波避難施設を含む一団の施設に入所又は入居が可能な人数をいう。
(4) 補助基準人数 津波避難場所の面積に応じた人数をいい、算出方法は1平方メートルにつき1人とする。
(平24告示167・平25告示219・令元告示257・一部改正)
(対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、津波避難施設として整備する建築物で、過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないものとする。
2 対象建築物には、次に掲げる附帯設備を整備しなければならない。
(1) 案内表示板
(2) 誘導照明灯
(令元告示257・一部改正)
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、事業者が行う事業に必要な施設を整備する工事費等は除くものとする。
(1) 外付け階段設置工事費
(2) 屋上フェンス設置工事費
(3) 屋上デッキ設置工事費
(4) 案内表示板設置工事費
(5) 誘導照明灯設置工事費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助基準人数から従業者数及び入所者数(以下「従業者数等」という。)を差し引いた人数を補助基準人数で除して得た数に、対象経費を乗じて得た額とし、上限を10,000,000円(要援護者等を収容する施設で、市長が特に必要と認める場合は、15,000,000円)とする。
2 従業者数等は、交付申請日に属する月の初日の人数(津波避難施設を新設する場合は、新設により増加する人数を加算した人数)とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平25告示13・平25告示219・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津波避難施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 登記事項証明書その他の対象建築物の所在地、所有者等を証明する書類
(2) 確認済証又は検査済証その他の対象建築物の建築年月、用途等を証明する書類
(3) 対象建築物が新耐震設計基準を満たしていることを証明する書類
(4) 対象建築物の耐浪性の評価が確認できる書類
(5) 対象建築物の全景及び対象事業を実施する箇所が確認できる写真
(6) 対象建築物を明示した平面図、立面図及び構造図
(7) 工事施工業者が発行した対象経費の見積書
(8) 従業者数等が確認できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24告示167・令元告示257・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、津波避難施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
(2) 市長と津波避難施設としての利用に関する協定を締結すること。
(3) 市が津波避難施設として公表することを認めること。
(4) 自主防災会から訓練等の協力要請があった場合は避難訓練等に協力すること。
(5) 対象建築物は、専ら津波からの避難のために使用するものとし、市民等の避難を妨げるような改造、運用をしないこと。
(6) 対象建築物は、10年以上津波避難ビルとして使用すること。
(7) 対象建築物を第三者に譲渡し、又は賃貸した場合は、津波避難ビルとしての役割について説明し、確実に引継ぎを行うこと。
(8) 対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(令元告示257・一部改正)
(1) 第7条の規定による補助金交付決定通知書の写し
(2) 次条の規定による変更等承認通知書の写し(承認を受けている場合に限る。)
(3) 変更等の内容が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24告示167・一部改正)
(変更等の承認)
第10条 市長は、変更等を承認するときは、津波避難施設整備事業変更等承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知をするものとする。
(対象事業の完了)
第11条 交付決定者は、対象事業が完了したときは、対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、津波避難施設整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 対象事業に関して工事設計者又は工事施工者と締結した契約書の写し
(2) 対象事業に要した費用に係る工事設計者又は工事施工者からの領収書の写し
(3) 対象事業の実施状況が確認できる写真及び竣工図
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24告示167・一部改正)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、補助金の額を確定したときは、津波避難施設整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(交付の請求)
第13条 交付決定者は、対象事業に係る補助金の支払を請求しようとするときは、津波避難施設整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条 対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月19日告示第167号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月1日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月5日告示第219号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日告示第257号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元告示257・全改、令3告示81・一部改正)
(令元告示257・全改)
(平25告示219・令3告示81・一部改正)
(平24告示167・全改、令3告示81・一部改正)
(令元告示257・令3告示81・一部改正)