○湖西市学校支援地域本部設置要綱

平成24年3月21日

教委告示第6号

(目的及び設置)

第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体が協力し、地域全体で学校を支援することにより、児童及び生徒の健やかな成長と地域の教育力の向上を図ることを目的として、湖西市学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域本部は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 学校支援の企画及び推進

(2) 地域コーディネーターの配置

(3) 学校支援ボランティアの募集及び養成

(4) 地域本部の広報活動

(5) ボランティア人材バンクの設置

(6) 前各号に掲げる事項のほか、地域本部が必要と認める事項

(地域本部の構成)

第3条 地域本部は、運営委員会、地域教育協議会、地域コーディネーター及び学校支援ボランティアにより構成する。

(運営委員会)

第4条 地域本部の活動を効果的に実施するため、地域本部に運営委員会を設置し、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域本部の活動の企画、実施及び評価に関すること。

(2) 学校の課題及び支援に関する協議に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、教育委員会が必要と認めたこと。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内小学校代表者

(2) 市内中学校代表者

(3) PTA関係者

(4) 地域住民代表者

(5) 地域コーディネーター代表者

(6) 社会教育関係者

(7) 学校教育関係者

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することを妨げない。

5 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(地域教育協議会)

第5条 地域教育協議会は、地域本部の事業を実施する市内小学校及び市内中学校に設置し、次に掲げる事項を行う。

(1) 学校支援の企画、運営及び評価に関すること。

(2) 学校支援ボランティア活動の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、地域教育協議会が設置された学校の校長が必要と認めたこと。

(地域コーディネーター)

第6条 地域コーディネーターは、次に掲げる事項を行う。

(1) 活動対象校の支援ニーズの把握に関すること。

(2) ボランティア人材バンク、企業及び団体並びに個人に対するボランティア活動の要請に関すること。

(3) ボランティア活動の実施に向けた調整に関すること。

2 地域コーディネーターは、退職教職員及びPTA経験者等、学校及び地域の現状を理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(学校支援ボランティア)

第7条 学校支援ボランティアは、次に掲げる支援を行う。

(1) 教育活動支援

(2) 教育環境整備支援

(3) 登下校中の安全確保支援

(4) 部活動支援

(5) 学校行事に係る支援

(6) 前各号に掲げる支援のほか、学校の支援要請に応じ、地域本部が必要と認める支援

(個人情報等)

第8条 地域本部に属する者は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、当該個人情報等を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 地域本部の事務局を湖西市教育委員会スポーツ・生涯学習課に置き、庶務を行う。

(令3教委告示10・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 運営委員会の最初の会議は、第4条第8項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和3年3月5日教委告示第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市学校支援地域本部設置要綱

平成24年3月21日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)