○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月27日
規則第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき、次のとおり規模を定める。
区域 | 規模 |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地の区域 | 100平方メートル |
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月27日
規則第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき、次のとおり規模を定める。
区域 | 規模 |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地の区域 | 100平方メートル |
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。