○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成24年3月27日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき、次のとおり規模を定める。

区域

規模

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地の区域

100平方メートル

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成24年3月27日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年3月27日 規則第2号