○湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給金交付要綱

平成24年3月27日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、中小企業者の支援及び地域の活性化を図るため、静岡県特別政策資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号静岡県商工労働部長通知)に定める開業パワーアップ支援資金(以下「開業支援資金」という。)を借り入れた市内中小企業者に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものをいう。

(平29告示47・一部改正)

(利子補給の対象等)

第3条 利子補給の対象、率、期間及び計算期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利子補給の対象 開業支援資金を借り入れた中小企業者のうち、市内に事業所を設置し、市税を滞納していないもの

(2) 利子補給の率 年1パーセント以内

(3) 利子補給の期間 開業支援資金を借り入れた日から10年以内

(4) 利子補給の計算期間 毎年1月1日から同年12月31日まで

(交付申込み)

第4条 交付申込みの提出書類及び期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出書類 次に掲げる書類各1部

 湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給申込書(様式第1号)

 借入金融機関が発行する返済予定表の写し

(2) 申込期限 開業支援資金を借り入れた日から1か月以内

(交付申請)

第5条 前条に規定する申込書を提出した者が、利子補給金の交付申請をするときの提出書類及び申請期限は次のとおりとする。

(1) 提出書類 次に掲げる書類各1部

 湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給金交付申請書(様式第2号)

 納税証明書

 利子支払証明書(様式第3号)

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要とする書類

(2) 申請期限 計算期間を経過した日、又は完済した日から30日以内

(平28告示18・平29告示47・一部改正)

(交付の決定及び交付額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定するとともに交付額を確定し、当該補給対象者に対して湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に開業支援資金を借り入れたものから適用する。

(平成28年2月17日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年2月22日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給金交付要綱

平成24年3月27日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)