○湖西市病院事業職員自主研修助成金交付規程

平成24年3月30日

病企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市病院事業職員(以下「職員」という。)が、職務遂行能力の向上を図るために研修会又は講座等(以下「研修会等」という。)を受講したときに、当該研修会等に要する費用について、予算の範囲内で交付する助成金に関し必要な事項を定める。

(平29病企管規程3・一部改正)

(対象の研修)

第2条 対象とする研修会等は、次に掲げるものとする。ただし、自己の資格取得に係る研修会等を除くものとする。

(1) 厚生労働省が主催する研修会等

(2) 静岡県が主催する研修会等

(3) 社団法人静岡県医師会が主催する研修会等

(4) 社団法人全国自治体病院協議会が主催する研修会等

(5) 社団法人静岡県病院協会が主催する研修会等

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属部長が業務上特に必要と認める研修会等

(平29病企管規程3・一部改正)

(申請)

第3条 助成金の交付を希望する職員は、研修会等の開催日の1か月前までに自主研修助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を所属部長に提出するものとする。

2 所属部長は、提出された申請書について、研修会等が職務遂行能力の向上に資するものであるか否かを精査の上、意見を付して管理者へ提出するものとする。

(平29病企管規程3・一部改正)

(助成の適否)

第4条 管理者は、提出された申請書の内容を審査し助成の適否を決定するとともに、その結果を自主研修助成金交付(決定・申請却下)通知書(様式第2号)により職員へ通知するものとする。

(平29病企管規程3・全改)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる研修会等に係る費用のうち、当該各号に定める額(当該額に100円未満の端数が生じる場合はその端数を切り捨てた額)とし、それぞれ1万円を上限とする。

(1) 負担金 主催者から請求される負担金に2分の1を乗じて得た額

(2) 交通費 湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)第6条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃について最も経済的な通常の経路及び方法により計算した額に2分の1を乗じて得た額

(平29病企管規程3・全改)

(報告)

第6条 研修会等に参加した職員は、研修会等終了後1か月以内に研修会等受講結果報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に次の書類を添えて所属部長に提出するものとする。

(1) 研修会等において配布された書類

(2) 負担金の領収書

2 所属部長は、提出された報告書について内容を審査するとともに職員が習得した知識、技能等を職場内で共有するための職場研修を開催するなど必要な措置を講じた上で、意見を付して管理者に提出するものとする。

(平29病企管規程3・一部改正)

(助成金の額の確定)

第7条 管理者は、報告書の内容を審査し適当と認めるときは、助成金の額を確定し、自主研修助成金交付額確定通知書(様式第4号)により職員へ通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、速やかに職員へ助成金を交付するものとする。

(平29病企管規程3・全改)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29病企管規程3・追加)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年11月21日病企管規程第3号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(令和3年3月29日病企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29病企管規程3・全改、令3病企管規程2・一部改正)

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(平29病企管規程3・全改)

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(平29病企管規程3・追加、令3病企管規程2・一部改正)

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(平29病企管規程3・追加)

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湖西市病院事業職員自主研修助成金交付規程

平成24年3月30日 病院企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成24年3月30日 病院企業管理規程第1号
平成29年11月21日 病院企業管理規程第3号
令和3年3月29日 病院企業管理規程第2号