○湖西市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年8月13日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・令8規則16・一部改正)
(指定等の通知)
第2条 市長は、障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の申請があった場合において、指定することとしたときは、指定(指定の更新)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定は、障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の更新の申請があった場合について準用する。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平25規則10・一部改正、令8規則16・旧第3条繰上・一部改正)
(廃止等の届出)
第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出(事業の廃止、休止又は再開に係るものに限る。)は、廃止・休止・再開届出書(様式第2号)により行うものとする。
(平25規則10・一部改正、令8規則16・旧第4条繰上・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(令8規則16・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年3月23日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則16・旧様式第2号繰上・一部改正)

(令3規則22・一部改正、令8規則16・旧様式第4号繰上・一部改正)
