○湖西市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年8月13日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・一部改正)

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(平25規則10・一部改正)

(指定の決定等)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、指定することとしたときは、指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、省令第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(平25規則10・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25規則10・令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年8月13日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年8月13日 規則第43号
平成25年2月25日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第22号