○湖西市暴力団排除条例
平成24年10月3日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、本市からの暴力団の排除(暴力団員等による不当な行為を防止し、並びにこれにより市民生活及び市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は事業者(市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。
(5) 青少年 18歳未満の者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市民等の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向けて、市及び市民等の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、市民等、静岡県、他の市町その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、静岡県及び湖西警察署に対し、当該情報を提供するものとする。
4 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより、暴力団排除活動の気運が醸成されるよう静岡県及び湖西警察署等と連携し、広報活動、啓発活動及び集会を行うものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び湖西警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、市の事務及び事業からの暴力団の排除のための必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共工事その他の市の事務及び事業に関する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)から暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者を排除すること。
(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市に報告するとともに、湖西警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。
3 市は、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者について、市が実施する入札に参加させないものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、静岡県及び湖西警察署と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。)において、その児童・生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、市内に所在する学校(第1項に規定する学校を除く。)又は青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第9条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民等は、債券の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員等の利用及び自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。