○湖西市水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格に関する条例

平成24年10月3日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(布設工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、湖西市水道事業の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条第1項に定める資格とする。

(令元条例38・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、政令第7条第1項に定める資格とする。

(令元条例38・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第38号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

湖西市水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格に関する条例

平成24年10月3日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成24年10月3日 条例第35号
令和元年9月19日 条例第38号