○湖西市手話通訳者派遣事業実施要綱
平成25年2月20日
告示第33号
湖西市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成13年湖西市告示第94号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者が、社会の構成員として地域の中で生活を送れるよう、また、自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の向上が図れるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく意思疎通支援事業を実施し、手話による意思疎通が必要な者に対し手話通訳を派遣することにより、聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖西市とする。
(市の責務)
第3条 市長は、手話通訳者の健康管理に配慮しなければならない。
2 市長は、研修の機会を設ける等手話通訳者の技術と知識の向上に配慮しなければならない。
3 市長は、この事業の実施に当たり、関係団体及び身体障害者相談員等の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。
3 手話通訳者は、身分証明書を毀損し、又は紛失した場合には、直ちに市長に手話通訳者身分証明書再交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
4 市長は、手話通訳者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該手話通訳者の登録を取り消すことができる。この場合において、当該手話通訳者は速やかに、身分証明書を返納しなければならない。
(1) 手話通訳者辞退届(様式第6号)の提出があった場合
(2) 次条に違反した場合
(3) 県から静岡県認定手話通訳者の取消しの通知があった場合
5 手話通訳者は、毎年4月1日の現況を調書により、その年の4月30日までに市長に提出するものとする。
(手話通訳者の責務)
第5条 手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。
2 手話通訳者は聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
3 手話通訳者は、業務上知り得た聴覚障害者の情報を、当該聴覚障害者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。
(派遣の対象)
第6条 市長は、次に掲げる場合において、市の区域内に住所を有する聴覚障害者又は市の区域内に住所を有する聴覚障害者とコミュニケーションを図る必要のある者(以下「事業対象者」)が、手話通訳を必要とすると認めるとき、手話通訳者を派遣するものとする。
(1) 聴覚障害者の生命又は健康の維持増進に関する場合
(2) 聴覚障害者の財産、労働等の権利義務に関する場合
(3) 聴覚障害者が官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所若しくは就労先事業所又は学校等の公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 聴覚障害者が社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 聴覚障害者の冠婚葬祭等の地域生活又は家庭生活に関する場合
(6) 前各号に規定するもののほか、その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障害者の権利保障の観点から必要と認められるものに関する場合
(7) その他市長が特に必要と認める場合
(派遣の申込み)
第7条 事業対象者が手話通訳者派遣を要請する場合は、あらかじめ手話通訳者派遣申込書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(派遣の決定及び却下)
第8条 市長は、前項の申込書の提出を受けたときは内容を審査し、派遣の可否を決定し、申込者に手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 市長は、派遣の必要を認めたときは、手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、派遣する手話通訳者に手話通訳者派遣依頼書(様式第9号)により派遣を依頼するものとする。
3 市長は、派遣手話通訳者の選定に当たっては、1人の手話通訳者が連続して通訳する時間が30分以内となるよう派遣手話通訳者の人数を調整するものとする。
(他市区町村との相互通訳依頼)
第9条 市長は、派遣場所が他市区町村の場合、当該他市区町村に登録されている手話通訳者の派遣を、手話通訳者派遣依頼書(様式第10号)により当該他市区町村の長に依頼することができる。この場合において、当該他区市町村に登録されている手話通訳者の派遣手当等は、湖西市が直接、当該手話通訳者に支給するものとする。
(申込者の費用負担)
第10条 手話通訳者の派遣に係る申込者の費用負担は、無料とする。
(報告書の提出)
第11条 手話通訳者は、通訳業務終了後、その内容等を手話通訳業務報告書(様式第13号。以下「報告書」という。)に記録し、毎月20日までに前月分を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、引継ぎが必要な事項又は早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、手話通訳者は、通訳業務終了後、速やかに報告書を市長に提出するものとする。
(派遣手当等の支給)
第12条 派遣した手話通訳者に、派遣手当等を支給するものとする。
2 派遣手当等の額は、市長が別に定める。
(連絡会の設置)
第13条 市は、この事業の実施に当たり、聴覚障害者、通訳者等の関係者で構成する連絡会を設置し、事業の効果的な推進を図る。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)