○湖西市バス停オーナー制度設置要領

平成25年2月20日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、湖西市コミュニティバス事業の安定的な運営と地域とともに公共交通を守り育てていくこと、市民にとって便利でわかりやすい乗降場所となるよう、バス停オーナー制度を設置することにつき必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 バス停オーナー(以下「オーナー」という。)は、湖西市コミュニティバス路線沿線周辺で営む医療施設、商業施設、金融機関等市民の利便が図られると思われる事業者で、次の各号のいずれにも該当しないものを対象とする。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動等に関わるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの

(5) その他市長が、オーナーとして不適格と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、オーナーになることができない。

(1) 希望するバス停から半径100メートル程度以内に事業者の事業所、施設等がない。

(2) 希望するバス停に既にオーナーがいる。

(3) 希望するバス停に別の事業者から既に申込みがある。

(オーナーの決定)

第3条 オーナーとなることを希望する事業者は、湖西市バス停オーナー申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、これを審査の上、その結果を湖西市バス停オーナー認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協力金の額)

第4条 オーナーは、協力金としてバス停1か所につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を市に納付するものとする。

(1) 初年度 年額40,000円

(2) 2年目以降 年額30,000円

2 前項の協力金は、一括して納付するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 納付された協力金は、返還しない。ただし、オーナーとなったバス停に係る路線が廃止されたときその他市長が相当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還するものとする。

(オーナーの特典)

第5条 オーナーに対する特典は、次の事項とする。

(1) バス停にオーナーの名称を入れる。

(2) 車内放送にてバス停の名称をアナウンスする。

(3) 該当路線内で1便につき1回オーナーのPR放送を流す。

(4) 市のホームページでオーナーを紹介する。

(契約の期間)

第6条 契約は、原則として、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、双方疑義が生じない場合は、1年間延長し以後同様とする。

2 契約内容に疑義が生じた場合は、契約満了の6か月前までに申し出るものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

湖西市バス停オーナー制度設置要領

平成25年2月20日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全・防犯
沿革情報
平成25年2月20日 告示第36号