○湖西市指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
平成25年2月25日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)