○湖西市高齢者バス等利用料金助成要綱

平成25年2月25日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者のバス及びタクシーの利用料金(以下「バス等利用料金」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって高齢者の社会活動を促進することを目的とする。

(平30告示15・一部改正)

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、湖西市内に住所を有する在宅の者で、助成を受けようとする年度の前年度の3月31日現在75歳以上のものとする。

(平30告示15・一部改正)

(利用バス及びタクシーの範囲)

第3条 助成を利用することができるバス及びタクシーは、コーちゃんバス、コーちゃんタクシー及び市と契約したタクシー会社のタクシーとする。ただし、タクシーについては、発着のどちらかが湖西市内であるものに限る。

(平26告示161・平30告示15・令5告示94・一部改正)

(助成の内容)

第4条 助成は、第6条に規定する乗車券を交付することにより行うものとする。

2 前項の乗車券1枚当たりの券面金額は、100円とし、1年度当たり20枚を交付するものとする。

(平30告示15・全改)

(申請)

第5条 助成の申請をしようとする者は、湖西市高齢者バス・タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平30告示15・令5告示94・一部改正)

(乗車券の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した後、速やかに湖西市高齢者バス・タクシー乗車券(様式第2号。以下「乗車券」という。)を対象者に交付するものとする。

2 乗車券の有効期間は、4月1日(年度の途中で交付を受けたときは、交付を受けた日)からその日の属する年度の末日までとする。

(平26告示19・旧第7条繰上・一部改正、平30告示15・一部改正)

(乗車券の使用)

第7条 乗車券は、券面金額に相当するバス等利用料金として、1回のバス等利用料金の支払につき7枚まで使用することができるものとする。

2 乗車券の使用は、乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)に限るものとする。

3 乗車区間に対応するバス等利用料金と使用する乗車券の券面金額の合計額との差額は、利用者の負担とする。

(平26告示19・旧第8条繰上・一部改正、平30告示15・令5告示94・一部改正)

(バス等利用料金の支払)

第8条 市長は、第3条に規定するバス及びタクシーの事業者が受領した乗車券の券面金額に相当するバス等利用料金を、当該事業者の請求に基づき支払うものとする。

(平26告示19・旧第9条繰上、平30告示15・一部改正)

(乗車券の返還)

第9条 利用者は、助成の対象でなくなったときは、使用していない乗車券を、速やかに市長に返還しなければならない。

(平26告示19・旧第10条繰上)

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、乗車券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(平26告示19・旧第11条繰上)

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により乗車券の交付を受けた者があるときは、交付した乗車券を返還させることができる。

2 市長は、第7条第2項及び第9条の規定に違反して乗車券を使用した利用者があるときは、当該利用者から当該乗車券の券面金額に相当するバス等利用料金を徴収することができる。

(平26告示19・旧第12条繰上、平30告示15・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26告示19・旧第13条繰上)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年5月1日までの間は、第7条第3項中「4月1日」とあるのは「5月1日」とする。

(平成26年3月3日告示第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日告示第161号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市高齢者バス利用料金助成要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成30年2月23日告示第15号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市高齢者バス利用料金助成要綱第6条の規定による乗車券の交付及びこれに関し必要な行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。

(令和5年3月30日告示第94号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示94・全改)

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(平30告示15・全改)

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湖西市高齢者バス等利用料金助成要綱

平成25年2月25日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)