○湖西市立小中学校児童生徒の出席停止命令の手続等に関する規則
平成25年3月14日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条(第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、湖西市立小中学校の児童生徒の性行不良による出席停止命令の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の申出)
第2条 校長は、児童生徒の行為が法第35条第1項に該当すると認めたときは、出席停止命令申出書(様式第1号)を湖西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(意見の聴取)
第3条 教育委員会は、前条の申出書が提出された場合には、出席停止の対象となる児童生徒及びその保護者から意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、必要に応じ次に掲げる者から意見を聴取するものとする。
(1) 当該児童生徒の性行不良により被害を受けた児童生徒及びその保護者
(2) 当該児童生徒の指導に関わってきた関係機関の専門的な職員
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(出席停止の決定)
第4条 教育委員会は、法第35条の趣旨及び意義、当該学校内の状況、性行不良の態様、校長の意見等を総合的に判断し、出席停止の決定を行わなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、出席停止命令書(様式第2号)をその保護者に対し、交付しなければならない。
(出席停止の期間等)
第5条 出席停止の期間は、可能な限り短期間としなければならない。
2 教育委員会は、出席停止期間中の当該出席停止を命ぜられた児童生徒の状況により、出席停止命令を解除することができる。
3 教育委員会は、出席停止命令を解除する場合には、校長から意見を聴取しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止命令を解除する場合には、その保護者に対し、解除通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(出席停止期間中の対応)
第6条 教育委員会及び学校は、出席停止の期間中、当該出席停止を命ぜられた児童生徒が学校へ円滑に復帰することができるよう関係機関と連携し、指導及び援助に努めなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。