○湖西市母子保健法施行細則
平成25年3月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条及び省令第3条の規定による届出の様式は、妊娠届出書(様式第1号)とする。
(母子健康手帳の再交付)
第3条 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を損傷し、又は紛失したときは、市長に母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)を提出して、その再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による届出の様式は、低体重児出生届(様式第3号)とする。
(養育医療の申請)
第5条 省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請しようとする者は、養育医療給付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第5号)
(2) 世帯調書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平31規則17・令2規則9・令3規則35・一部改正)
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第20条第1項の規定による給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により本人又はその扶養義務者から別表に定める金額を徴収する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2規則9・全改、令3規則35・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額区分が右の額である世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円から21,000円まで | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円から51,000円まで | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円から87,000円まで | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円から171,300円まで | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円から252,100円まで | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円から342,100円まで | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円から450,100円まで | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円から579,000円まで | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円から700,900円まで | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円から849,000円まで | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の1割。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、未熟児及びその未熟児の属する世帯の扶養義務者が賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。)において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表を適用する時期は、毎年7月1日とし、当該日の属する年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満の徴収月額(D15階層を除く。)については、次の式による日割計算によって決定する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者のすべてについて、この市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
(平27規則39・全改)
(平27規則39・一部改正)
(平27規則39・全改)
(平27規則39・全改)
(平27規則39・一部改正)
(令2規則9・全改)