○湖西市障害者支援協議会設置要綱

平成25年3月18日

告示第86号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障害者等への支援体制の整備を図るため、湖西市障害者支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(2) 個別事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) 相談支援事業者の運営評価等に関すること。

(5) 障害福祉計画の策定及び変更に関し意見を述べること。

(6) その他障害者等の福祉向上のため必要となる事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害者支援施設及び障害福祉サービス事業者

(3) 障害者関係団体

(4) 障害者及びその家族

(5) その他障害者支援のために必要と認められる機関等

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会の会議の議長となり会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会等)

第7条 協議会には、必要に応じて部会等を設置することができる。

2 部会等の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員及び部会等の構成員は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

湖西市障害者支援協議会設置要綱

平成25年3月18日 告示第86号

(平成25年4月1日施行)