○湖西市公共施設整備基金条例
平成25年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 公共施設の建設及び改修に要する経費に充てるため、湖西市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の一部処分)
第6条 市長は、公共施設の建設及び改修に要する経費に充てるため、必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り入れることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湖西市都市施設建設基金条例(平成3年湖西市条例第24号)
(2) 湖西市文化施設建設等基金条例(平成22年湖西市条例第12号)