○湖西市道路法等施行条例
平成25年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号)の施行及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第10号に規定する特定道路に係る同法の施行について、必要な事項を定める。
(令3条例25・一部改正)
(市道の構造の技術的基準)
第2条 道路法第30条第3項に規定する条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号。同令を改正する政令を含む。)に定める基準とする。
(市道に設ける案内標識等の寸法)
第3条 道路法第45条第3項に規定する条例で定める市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2(同令を改正する命令のうち同表に関する部分を含む。)に定める寸法とする。この場合において、同表の備考の一の(五)の2中「ローマ字にあっては、その二分の一の値」とあるのは、「ローマ字にあっては、その100分の65の値」とする。
(道路移動等円滑化基準)
第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する条例で定める道路移動等円滑化基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)に定める基準とする。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 第3条後段の規定は、この条例の施行の日以後に設置される案内標識等について適用し、同日前に設置されている案内標識等については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。