○湖西市河川法施行条例
平成25年3月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準)
第2条 河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について、法第100条第1項において準用する法第13条第2項に規定する条例で定める河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。同令を改正する政令を含む。)に定める基準とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。