○湖西市河川法施行条例

平成25年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準)

第2条 河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について、法第100条第1項において準用する法第13条第2項に規定する条例で定める河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。同令を改正する政令を含む。)に定める基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

湖西市河川法施行条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第16号