○湖西市風致地区条例施行規則

平成25年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市風致地区条例(平成25年湖西市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、様式第1号による風致地区内行為許可申請書に、次に掲げる書類及び別表に掲げる当該行為の区分に応じた図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる行為の種類に応じ、当該からまでに定める様式による施行方法書(行為の種類が2以上の場合はそれぞれの様式とする。)

(2) 土地所有者等利害関係者の承諾書

(3) その他市長が必要と認める書類

(協議又は通知の手続への準用)

第3条 前条の規定は、条例第2条第3項の規定による協議又は条例第3条の規定による通知の場合について、準用する。

(許可を要しない公共的団体)

第4条 条例第2条第3項の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人水資源機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人国立病院機構

(8) 静岡県住宅供給公社

(変更許可の申請)

第5条 条例第7条第1項本文に規定する許可を受けようとする者は、様式第8号による風致地区内行為変更許可申請書に、第2条各号に掲げる書類及び別表に掲げる当該行為の区分に応じた図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第6条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるもの(変更しようとする行為が、条例第6条第1項に定める基準に適合するものに限る。)とする。

(1) 建築物の新築、改築又は増築の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(2) 宅地の造成等の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 土石の類の採取の許可に係る変更で、当該変更に係る地形の変更が前号の宅地の造成等と同程度のもの

(4) 水面の埋立て又は干拓の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であるもの

(5) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であるもの

(標識の掲出)

第7条 条例第8条の規定により掲出する標識は、様式第9号によるものとする。

(行為の承継の届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、様式第10号による風致地区内行為承継届を市長に提出して行うものとする。

(行為の完了又は中止の届出)

第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、様式第11号による風致地区内行為完了届に次に掲げる図書を添えて、市長に提出して行うものとする。

(1) 位置図(許可申請に使用したものと同様なもの)

(2) 行為完了後の出来形図(許可を受けた計画図に建築物及び工作物の出来形寸法等を記入した図)

(3) 行為完了後の植栽図(樹木の位置、大きさ、樹種及び緑地面積計算表等)

(4) 完成写真

2 許可の条件に完了実地検査の受検を付された場合は、完了実地検査を行うものとする。

3 条例第10条第2項の規定による届出は、様式第12号による風致地区内行為中止届に次に掲げる図書を添えて、市長に提出して行うものとする。

(1) 位置図(許可申請に使用したものと同様なもの)

(2) 行為を中止した土地の現況図(行為を着手した場合にあっては、着手した土地の範囲を明示すること。)

(3) 行為の中止に伴い風致の維持のためにとった措置を表した図書(着手した場合に限る。)

(4) 現況写真

(住所等の変更の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、様式第13号による住所氏名変更届を市長に提出して行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第14号のとおりとする。

(書類の提出)

第12条 この規則の定めるところにより、市長に提出する書類は、正副各1通とする。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、静岡県風致地区条例施行規則(昭和45年静岡県規則第29号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条、第5条関係)

風致地区内行為許可申請書に添付する図面の区分

行為の区分

図面の種類

図面に明示しなければならない事項

建築物等の設置及び色彩の変更の場合

案内図

原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺

配置図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、方位、地名、地番、敷地境界線、敷地内工作物、敷地に接する道路の位置及び幅員、断面図の位置

植栽計画図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、樹木の位置、種類、本数(配置図に併記することができる。)

公図写し

方位、地名、地番、地目、敷地境界線

平面図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、許可行為変更の場合は変更対照図

立面図

2面以上、外観意匠色彩

断面図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、建築物の断面、現況地盤図及び平均地盤図の状況、敷地境界線、工作物、木竹等の位置及び高さ

地盤算定図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、建築物が接する設計地盤面及び平均地盤面の状況

敷地面積等算定図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、建築物の敷地面積及び建築面積の求積図及び求積表

緑地面積算定図

縮尺50分の1~300分の1の範囲内、植栽によって覆われる土地の面積の求積図及び求積表

現況写真

行為地及びその周辺、行為地の規模により名刺判以上

宅地の造成等、土石の類の採取及び水面の埋立て又は干拓の場合

案内図

原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺

現況図

縮尺200分の1~800分の1程度、方位、行為地の境界線、等高線、断面図の位置

公図写し

縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、方位、地名、地番、地目、行為地の境界線

縦・横断図面

現況及び計画(出来上がり予定)を対比できるようにすること。

出来上がり予定図(計画図)

縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、方位、行為地の境界線、宅地造成の場合は区画割、上下水道配管、道路幅員、植栽計画、許可行為変更の場合はその旨(対照)図示のこと。

行為地面積等算定図

縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、行為地の面積の求積図及び求積表

緑地面積算定図

縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、植栽によって覆われる土地の面積の求積図及び求積表

現況写真

行為地及びその周辺

木竹の伐採の場合

案内図

原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺

現況図

縮尺50分の1~300分の1程度、方位、行為地の境界線、樹種、択伐の場合は伐採する木竹の位置

現況写真

行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積の場合

案内図

原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺

現況図

縮尺50分の1~300分の1程度、方位、行為地の境界線

平面図

縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、方位、行為地の境界線、土石等をたい積する位置、植栽等の措置の状況、断面図の位置

縦・横断図面

縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)たい積物の断面、現況地盤図、たい積物の位置及び高さ

現況写真

行為地及びその周辺

行為の種類により省略することができる。

(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市風致地区条例施行規則

平成25年3月22日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)