○湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、本市に住所を有し、次のすべての要件を満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないもの

(2) 日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断されたもの

(助成対象からの除外)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童の属する世帯の世帯員に市民税所得割額が46万円以上である者がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合

(助成額の算定基準)

第4条 助成額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。同基準中、高度難聴用には、軽度・中等度難聴用を含むものとする。)に定める金額と市長が認める額を比較して、いずれか少ない額(以下「基準価格」という。)を基準とする。

(助成の申請)

第5条 補聴器購入費の助成を受けようとする助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、市長に軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第1号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成意見書(様式第2号)に補聴器の見積書を添えて申請するものとする。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、申請内容について審査し、助成の決定又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、補聴器購入費の助成を決定した申請者(以下「助成決定者」という。)には軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成決定通知書(様式第4号)により、助成決定者が購入を希望する業者(以下「決定業者」という。)には軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成決定のお知らせ(様式第5号)により通知するとともに、助成決定者には、併せて軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成券(様式第6号。以下「助成券」という。)を送付するものとする。

3 市長は、助成の申請を却下するときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 助成決定者は、助成決定の通知を受けた後、すみやかに決定業者から補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第8条 助成決定者の費用負担は、基準価格に3分の1を乗じた額とし助成決定者は、補聴器が納入された場合、助成券を添えて決定通知書に記載された助成決定者負担額を決定業者に支払うものとする。ただし、補聴器の価格が基準価格を超える場合は、その超えた額は、助成決定者が負担しなければならない。

(費用の請求)

第9条 補聴器を納入した業者は、請求書に助成券を添えて市長に提出するものとする。

(返還等)

第10条 補聴器の助成を受けた者は、当該補聴器をその助成の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、補聴器の助成を受けた者がその目的に反して当該補聴器を使用したと認めるときは、費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は、補聴器の助成状況を明確にするため軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令5告示11・一部改正)

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(令5告示11・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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(平28告示87・一部改正)

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湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第124号

(令和5年2月1日施行)