○湖西市水道事業の配水管布設工事施行事業者登録に関する規程

平成25年3月27日

水企管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、入札参加の条件となる配水管布設工事施行事業者(以下「事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定め、もって事業者の能力向上を図り、水道水の安全の確保及び災害時等の復旧に強い体制の構築に資することを目的とする。

(事業者登録)

第2条 湖西市水道事業が発注する制限付き一般競争入札工事のうち、市内業者のみに参加資格が与えられる配水管布設工事の入札に参加しようとする者は、この規程に基づく登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第3条 登録の申請をすることができる者は、次に掲げる条件を全て満たしている者とする。

(1) 土木工事業、水道施設工事業及び管工事業の建設業許可を受けていること。

(2) 湖西市指定給水装置工事事業者であること。

(3) 配水用ポリエチレン管施工講習会受講証所持者を2名以上雇用していること。

(4) 配水管技能者登録証(耐震継手技能講習会)又はダクタイル鉄管技術説明会受講証所持者を1名以上雇用していること。

(5) 次のからまでに掲げる工事の区分に応じ、当該からまでに定める機材を所有していること。

 配水用ポリエチレン管の工事 呼び径200ミリメートル以下のもの全てに使用可能な発電機、コントローラー、切断器具、切削器具及び固定金具

 ダクタイル鉄管(GX形又はNS形)の工事 鋳鉄管切削切断機、レバーホイスト、挿入用固定金具又はスリングベルト、チェックゲージ、ロックリング拡大器及び解体矢

 分水切替工事 呼び径50ミリメートル以下のもの全てに使用可能な穿孔機及びコア挿入機

(6) 前号に掲げる機材のうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した機材の毎年点検を行っていること。

2 登録の申請は、配水管布設工事施行事業者登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 第6条の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から1年間は登録の申請をすることができない。

4 代表者が同一の事業者については、前項の規定を準用する。

(登録の実施)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、申請書の内容の精査及び同条第1項第5号の機材の確認を行うものとする。

2 管理者は、前項の精査及び確認を行い適正であると認めるときは、湖西市水道事業配水管布設工事施行事業者登録台帳に登録する。

(登録申請書の記載事項変更の届出)

第5条 登録された事業者は、第3条第2項の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに配水管布設工事施行事業者登録申請書記載事項変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 管理者は、登録された事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消す。

(1) 第3条第1項の条件を満たさなくなったとき。

(2) 次条の講習を受けないとき。

(3) 第8条の規定に反したとき。

(4) 不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(5) 受注した配水管布設工事の施行に起因する苦情等に対し、迅速かつ適正に対処しないとき。

(6) 受注した配水管布設工事の監督員の指示に従わないとき。

(7) 登録された事業者の消滅等やむを得ないと認めるとき。

(登録事業者の義務)

第7条 登録された事業者は、第3条第1項第3号の受講証所持者及び第4号の受講証又は登録証所持者(以下「技術者」という。)に管理者が行う講習を受けさせなければならない。

(技術者の現場配置)

第8条 登録された事業者は、落札した配水管布設工事の現場にその工種に応じた技術者を1名以上配置しなければならない。この場合において、配置する期間は、当該工種が現に施行されている間とする。

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 次の各号の規定は、当該各号に掲げる期間は適用しない。

(1) 第3条第1項第1号の管工事業の建設業許可並びに同項第2号及び第5号ウの規定 この規程の施行の日から平成27年3月31日まで

(2) 第3条第1項第5号ア及び並びに第6号の規定 この規程の施行の日から平成26年3月31日まで

(令和3年3月31日水企管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3水企管規程1・一部改正)

画像

(令3水企管規程1・一部改正)

画像

湖西市水道事業の配水管布設工事施行事業者登録に関する規程

平成25年3月27日 水道企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)