○湖西市乳児健康診査実施要領

平成25年3月29日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき本市が実施する乳児の健康診査(以下「乳児健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「委託医療機関」とは、本市から委任を受けた静岡県と郡市医師会から委任を受けた社団法人静岡県医師会との間に平成9年4月1日付けで締結された乳児健康診査に係る協定書に基づき郡市医師会から推薦され乳児健診の実施の委託を受けた医療機関をいう。

(対象者)

第3条 乳児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている1歳未満の乳児とする。

(実施方法)

第4条 乳児健診は、委託医療機関において実施するものとする。

2 乳児健診は、乳児1人につき2回とし、次の各号に掲げる乳児の月齢の区分に応じ、当該各号に定める乳児健診を行うものとする。

(1) 生後4か月以上6か月未満 4か月児健康診査

(2) 生後10か月以上12か月未満 10か月児健康診査

3 前項各号に規定する乳児健診は、乳児が当該各号に規定する月齢である間に受診できなかったことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該各号に規定する月齢以上の乳児であっても受診することができるものとする。

(乳児健診の内容)

第5条 乳児健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体計測

(3) 保健指導

(健康診査票の交付)

第6条 市長は、対象者に対して4か月児健康診査票(様式第1号)及び10か月児健康診査票(様式第2号。以下これらを「健診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、次に掲げる者から乳児健康診査票交付(再交付)申請書(様式第3号)の提出があった場合には、その状況を確認の上、健診票を交付するものとする。

(1) 他の市町村(特別区を含む。)において母子健康手帳の交付を受けた後、湖西市に転入した者

(2) 健診票を紛失し、又は毀損した者

(平28告示26・一部改正)

(市長の責務)

第7条 市長は、健診票を交付するに際して乳児健診の目的、内容及び利用の方法等を十分に説明するものとする。

2 市長は、乳児健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、医療機関等の関係機関と緊密な連携を図り、受診者の保護者に対して適切な指示を講ずるよう指導するとともに、保健師等による訪問指導を行う等事後指導の徹底を図るものとする。

(平28告示26・一部改正)

(委託医療機関の責務)

第8条 委託医療機関は、乳児健診の結果を健診票に記入するものとする。

2 委託医療機関は、乳児健診を実施した結果、受診者の保護者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査、治療等を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があれば他の医療機関に紹介するものとする。

3 委託医療機関は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。

(平28告示26・一部改正)

(委託料の請求等)

第9条 委託医療機関が乳児健診を実施した場合、これに要した費用の請求は、請求書(様式第4号)に健診票を添付して、乳児健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに行うものとする。

2 市長は、委託医療機関から費用の請求があった日から30日以内に、委託料を支払うものとする。

(平28告示26・一部改正)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日告示第154号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日告示第26号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日告示第16号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行際現に改正前の湖西市乳児健康診査実施要領第6条第1項の規定により交付されている健診票は、改正後の湖西市乳児健康診査実施要領第6条第1項の規定により交付された健診票とみなす。

(令和3年4月1日告示第82号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示16・全改)

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(平30告示16・全改)

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(平28告示26・全改、令3告示82・一部改正)

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(平28告示26・旧様式第6号繰上)

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湖西市乳児健康診査実施要領

平成25年3月29日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)