○湖西市乳児健康診査実施要綱

平成25年3月29日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき本市が実施する乳児の健康診査(以下「乳児健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8告示55・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、「協定医療機関」とは、静岡県と乳児健診に係る協定を締結した病院及び診療所をいう。

(令8告示55・一部改正)

(対象者)

第3条 乳児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、乳児健診を実施する日において本市の住民基本台帳に記録されている1歳未満の乳児とする。

(令8告示55・一部改正)

(実施方法)

第4条 市長は、乳児健診を協定医療機関に委託して実施するものとする。ただし、里帰り出産その他特別の事情があると認められるときは、協定医療機関以外の病院及び診療所等(以下「協定外医療機関」という。)における実施を認めるものとする。

2 乳児健診は、乳児1人につき2回とし、次の各号に掲げる乳児の月齢の区分に応じ、当該各号に定める乳児健診を行うものとする。

(1) 生後4か月以上6か月未満 4か月児健康診査

(2) 生後10か月以上12か月未満 10か月児健康診査

3 前項各号に規定する乳児健診は、乳児が当該各号に規定する月齢である間に受診できなかったことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該各号に規定する月齢以上の乳児であっても受診することができるものとする。

(令8告示55・一部改正)

(乳児健診の内容)

第5条 乳児健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体計測

(3) 保健指導

(健康診査票の交付)

第6条 市長は、対象者に対して4か月児健康診査票及び10か月児健康診査票(以下「健診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、次に掲げる者から乳児健康診査票交付(再交付)申請書(様式第1号)の提出があった場合には、乳児健診の受診状況を確認の上、健診票を交付するものとする。

(1) 他の市区町村から本市に転入した者

(2) 健診票を紛失し、又は毀損した者

3 健診票の交付又は再交付を受けた者は、乳児健診を受診する際に、健診票を乳児健診を実施する医療機関に提出するものとする。

(平28告示26・令8告示55・一部改正)

(市長の責務)

第7条 市長は、健診票を交付するに際して乳児健診の目的、内容及び利用の方法等を十分に説明するものとする。

2 市長は、乳児健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、協定医療機関及び協定外医療機関(次条において「協定医療機関等」という。)その他の関係機関と緊密な連携を図り、受診者の保護者に対して適切な指示を講ずるよう指導するとともに、保健師等による訪問指導を行う等事後指導の徹底を図るものとする。

(平28告示26・令8告示55・一部改正)

(協定医療機関等の責務)

第8条 協定医療機関等は、乳児健診の結果を母子健康手帳及び健診票に記入するものとする。

2 協定医療機関等は、乳児健診を実施した結果、受診者の保護者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査、治療等を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があれば当該協定医療機関等以外の医療機関に紹介するものとする。

3 協定医療機関等は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図られるよう配慮するものとする。

(平28告示26・令8告示55・一部改正)

(委託料)

第9条 協定医療機関に支払う委託料は、乳児健診に要した費用の額とする。ただし、その限度額は、第2条の協定により定める額とする。

(令8告示55・追加)

(委託料の請求等)

第10条 協定医療機関が乳児健診を実施した場合、これに要した費用の請求は、請求書(様式第2号)に健診票を添付して、乳児健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに行うものとする。

2 市長は、協定医療機関から費用の請求があった日から30日以内に、委託料を支払うものとする。

(平28告示26・一部改正、令8告示55・旧第9条繰下・一部改正)

(償還払)

第11条 市長は、対象者が協定外医療機関で乳児健診を受診した場合その他市長が適当と認める場合には、第9条ただし書に規定する限度額又は領収書に記載された乳児健診費用の額のいずれか低い額を受診料の支払をした者に払い戻すものとする。

2 前項の規定による払戻しは、乳児健診費払戻申請書兼請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 乳児健診の費用の支払に係る領収書及び明細書の写し

(2) 母子健康手帳の乳児健診を受診したことが分かる部分の写し

(3) 乳児健診の結果が記載された健診票

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る払戻しの可否について乳児健診費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請した者に通知するものとする。

4 市長は、前項に規定する場合において、同項の払戻しが適当と認めたときには、速やかに当該払戻しをするものとする。

(令8告示55・追加)

(委託料又は払戻金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は前条第1項の規定による払戻しを受けた者に対し、既に支払った委託料又は当該払戻しを受けた受診料の全部又は一部を返還させることができる。

(令8告示55・追加)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8告示55・追加)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日告示第154号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日告示第26号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日告示第16号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行際現に改正前の湖西市乳児健康診査実施要領第6条第1項の規定により交付されている健診票は、改正後の湖西市乳児健康診査実施要領第6条第1項の規定により交付された健診票とみなす。

(令和3年4月1日告示第82号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月14日告示第60号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月16日告示第55号)

1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令8告示55・全改)

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(令8告示55・全改)

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(令8告示55・全改)

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(令8告示55・全改)

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湖西市乳児健康診査実施要綱

平成25年3月29日 告示第144号

(令和8年4月1日施行)