○湖西市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務取扱要領

平成25年4月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要領は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「令」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第53条第1項に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(以下「計画認定」という。)及び法第55条第1項に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定(以下「計画変更認定」という。)に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示156・一部改正)

(知事が定める機関による技術的審査)

第2条 計画認定又は計画変更認定(以下「計画認定等」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、平成29年静岡県告示第222号で定める機関(以下「知事が定める機関」という。)による、法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることについて、技術的審査を受けることができる。

2 申請者は、前項の技術的審査の結果、低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に規定する基準に適合すると認められた場合にあっては、知事が定める機関から適合していることを証する書類(以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

(平28告示156・令元告示265・一部改正)

(手数料を減額することができる書類)

第3条 計画認定等の申請に添付することで、技術的審査等を受けたものとして手数料を減額することができる書類は、次に掲げるいずれかのものとする。

(1) 知事が定める機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該知事が定める機関が交付する適合証

(2) 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条第1項に基づく設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し

(3) BELS評価書(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(認定基準に適合するエネルギー消費性能である評価に限る。)の結果を記載した書面)の写し

(平28告示156・追加、令3告示70・令5告示57・一部改正)

(手数料を減額することができる書類を添付した場合の手数料)

第4条 計画認定の申請において、前条各号に掲げるいずれかの書類を添付する場合にあっては、湖西市手数料徴収条例(昭和42年湖西市条例第22号)別表第3都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく認定申請の部静岡県知事が定める機関が交付した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合の款の当該申請に該当する手数料とする。

2 計画変更認定の申請において、前条各号に掲げるいずれかの書類を添付する場合にあっては、湖西市手数料徴収条例別表第3都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく変更認定申請の部静岡県知事が定める機関が交付した都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合の款の当該申請に該当する手数料とする。

(平28告示156・追加)

(市長が必要と認める図書)

第5条 施行規則第41条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 審査省略により手数料の減額を受ける場合は、第3条各号に掲げるいずれかのもの

(2) 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「技術基準」という。)Ⅰの第2の1―2の(2)の規定に基づき国土交通大臣が認めた場合の住宅にあっては、その基準に適合する旨の認定書の写し(適合証を添付する場合を除く。)

(3) 手数料計算書(様式第1号)

(4) 代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

(平28告示156・旧第3条繰下・一部改正、令元告示265・令5告示57・一部改正)

(市長が不要と認める図書)

第6条 施行規則第41条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、技術基準Ⅱの第1の1(2)に規定する劣化対策等級3の確認に必要な図書(前条第3号の住宅型式性能認定書の写しを添付した場合に限る。)とする。

(平28告示156・旧第4条繰下・一部改正、令5告示57・一部改正)

(計画認定等の申請に併せて、計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の添付図書)

第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る法第10条第3項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)又は法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを添えて行うものとする。

(平27告示159・全改、平28告示156・旧第5条繰下・一部改正)

(書類の提出部数)

第8条 法及び施行規則の規定により市長に提出する申請書並びに第14条及び第15条の規定により市長に提出する書類の部数は正本1部及び副本1部、その他の書類にあっては1部とする。

(平27告示159・一部改正、平28告示156・旧第6条繰下)

(設計内容説明書)

第9条 施行規則第41条第1項に規定する添付図書のうち設計内容説明書は、低炭素建築物認定申請書作成の手引き(一般社団法人住宅性能評価・表示協会及び一般社団法人日本サステナブル建築協会発行)における設計内容説明書を参考とし、作成するものとする。

(平28告示156・旧第7条繰下)

(低炭素建築物新築等計画の通知)

第10条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への計画の通知は、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第3項の規定による計画通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平28告示156・旧第8条繰下・一部改正)

(不認定通知書)

第11条 市長は、計画認定の申請において法第54条第1項各号に規定する基準に適合しないと認める場合又は法第54条第6項の規定により認定できない場合は低炭素建築物新築等計画認定の申請に係る不認定通知書(様式第3号)、計画変更認定の申請において法第55条第2項において準用する同法第54条第1項各号に規定する基準に適合しないと認める場合又は法第55条第2項において準用する同法第54条第6項の規定により認定できない場合は低炭素建築物新築等計画変更認定の申請に係る不認定通知書(様式第4号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(平28告示156・旧第9条繰下・一部改正)

(認定建築主に対する報告の徴収)

第12条 法第56条の規定による認定建築主(法第55条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に対する低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況についての報告の請求は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況に関する報告請求書(様式第5号)により行うものとする。

(平28告示156・旧第10条繰下・一部改正)

(認定建築主に対する改善命令)

第13条 法第57条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第6号)により行うものとする。

(平28告示156・旧第11条繰下・一部改正)

(認定の取消し)

第14条 法第58条の規定により認定を取り消す場合は、認定低炭素建築物新築等計画の認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平28告示156・旧第12条繰下・一部改正)

(認定申請の取下げ)

第15条 申請者が計画認定等を受ける前に当該計画認定等に係る申請を取り下げようとする場合は、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る認定申請取下げ申出書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の場合において、計画認定等に係る申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。

(平28告示156・旧第13条繰下・一部改正)

(軽微な変更)

第16条 認定建築主は、計画認定等を受けた認定低炭素建築物新築等計画の施行規則第44条の規定による軽微な変更をする場合は、当該計画変更に係る工事に着手する前に、軽微な変更届(様式第9号)に当該変更に係る図書を添えて市長に提出するものとする。

(平28告示156・旧第14条繰下・一部改正)

(名義変更報告)

第17条 認定建築主が、計画認定等を受けた建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、単独で又は共同して、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の名義変更報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(平28告示156・旧第15条繰下・一部改正)

(認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出)

第18条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめようとするときには、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書(様式第11号)に、施行規則第43条第2項に規定する通知書(法第55条第2項において準用する法第54条第1項の規定による変更の認定を受けたものにあっては、当該通知書及び施行規則第46条において準用する施行規則第43条第2項に規定する通知書)を添えて、市長に申し出るものとする。

(平28告示156・旧第16条繰下・一部改正)

(認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認)

第19条 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める確認書を、当該確認書を作成した者が認定建築主に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第5条の6第4項の規定による工事監理者(以下単に「工事監理者」という。)を定めた場合 工事監理者が作成する認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第12―1号)

(2) 工事監理者を定める必要がない場合 工事施工者(以下単に「工事施工者」という。)が作成する認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第12―2号)

2 工事監理者又は工事施工者は、確認を行った部位ごとに1枚以上の工事写真(カラー写真に限る。)を撮影し、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第12―1号又は様式第12―2号)の別添に整理し、併せて認定建築主に提出しなければならない。

(平28告示156・追加)

(工事完了報告)

第20条 認定建築主は、前条の規定による認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の提出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める工事完了報告書を市長に提出するものとする。

(1) 工事監理者を定めた場合 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事完了報告書(様式第13―1号)

(2) 工事施工者の場合 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事完了報告書(様式第13―2号)

2 前項の場合において、添付する書類は次のとおりとする。

(1) 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事完了報告書(様式第12―1号又は様式第12―2号)の写し(別添の工事写真はカラー写真に限る。)

(2) 建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合は、同法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(平27告示159・一部改正、平28告示156・旧第17条繰下・一部改正)

(認定審査等の事務分掌)

第21条 法、令、施行規則及びこの要領の規定による計画認定及び計画変更認定に関する事務の取扱いは、認定に係る建築物の規模により建築基準法令取扱規程(昭和49年静岡県訓令甲第2号)第2条第1項の規定による建築主事が行う確認等の範囲に準じ行うものとする。

(平28告示156・旧第18条繰下・一部改正)

(書類の処理等)

第22条 市長は、法、令、施行規則及びこの要領の規定により書類を受理したとき及び通知書を手交したときは、次の各号に掲げる申請に応じ、当該各号に定める事務処理台帳により、その内容を記録してその処理の経過を明らかにしておくものとする。

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定申請 低炭素建築物新築等計画の認定申請の事務処理台帳(様式第14号)

(2) 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請の事務処理台帳(様式第15号)

(平28告示156・旧第19条繰下・一部改正)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日告示第159号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第88号)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、改正前の湖西市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月2日告示第156号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日告示第265号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第70号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第82号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月20日告示第57号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令5告示57・全改)

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(平28告示156・全改)

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(平28告示156・全改)

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(平28告示156・全改)

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(平28告示156・全改)

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(平28告示156・全改)

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(平28告示156・全改)

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(平28告示156・全改、令3告示82・一部改正)

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(平28告示156・全改)

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(令5告示57・全改)

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(平28告示156・全改、令3告示82・一部改正)

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(平28告示156・追加)

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(平28告示156・追加)

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(平28告示156・追加、令3告示82・一部改正)

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(平28告示156・追加、令3告示82・一部改正)

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(平28告示156・追加)

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(平28告示156・追加)

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湖西市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事…

平成25年4月1日 告示第155号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年4月1日 告示第155号
平成27年6月17日 告示第159号
平成28年3月30日 告示第88号
平成28年5月2日 告示第156号
令和元年12月19日 告示第265号
令和3年3月30日 告示第70号
令和3年4月1日 告示第82号
令和5年3月20日 告示第57号