○湖西市議会傍聴規則

平成25年5月2日

議会規則第1号

湖西市議会傍聴規則(昭和59年湖西市議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(令7議会規則1・全改)

(傍聴席への入場)

第3条 何人も会議を傍聴するために傍聴席に入場することができる。ただし、議長は別表に定める事項に該当する者については入場を禁止し、又は制限することができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。ただし、4名以上で傍聴を希望する団体が事前に事務局と調整した場合は、この限りでない。

2 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の交付を受けた日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場したときは、傍聴券を係員に返却しなければならない。

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者及び湖西市職員で、議長が特に必要があると認める者認めるものに交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

3 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に所属及び氏名を記載しなければならない。

4 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期の傍聴を終えたときは、傍聴証を係員に返却しなければならない。

(令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第6条 一般席における傍聴人の定員は28人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証を所持する者でも入場させないことがある。

(令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(議長の責務)

第8条 議長は、傍聴人の権利を十分尊重しなければならない。

2 議長は、傍聴人が会議内容を理解しやすいよう、傍聴人に適切な資料を提供するよう努めなければならない。

3 議長は、傍聴人の利便性の向上に努めなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(令7議会規則1・追加)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

(令7議会規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(写真、映像等の撮影及び録音の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第11条第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(令7議会規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(傍聴人の退場)

第12条第11条 傍聴人は、次のいずれかに該当するときは、速やかに直ちに傍聴席から退場しなければならない。

(1) 議長が、法第115条及び湖西市議会会議規則(昭和46年湖西市議会規則第1号)第48条の規定により、秘密会を宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

(令7議会規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(係員の指示)

第13条第12条 傍聴人は、係員全て係員の指示に従わなければならない。

(令7議会規則1・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第14条第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7議会規則1・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

主な例

人に危害を加えるおそれのある物を所持し、又は携帯している場合

(1) 棒、プラカード、刃物及び杖(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)並びにこれらに類する物

(2) 火気及び劇薬物並びにこれらに類する物

会議の進行を妨げ、人に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持し、又は携帯している場合

(1) 拡声器、はちまき、たすき、垂れ幕、のぼり、旗及びビラ並びにこれらに類する物を所持している者

(2) 笛、ラッパ、太鼓及びその他楽器の類を所持している者

(3) 酒気を帯びている者、飲食をしようとする者

(4) 携帯電話で、電源を切っていないもの又はマナーモードにしていないものを所持している者

(5) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

その他

(1) コンピュータ等の電子通信機器、携帯用音楽プレイヤー、携帯用ゲーム機及びラジオ並びにこれらに類するもので、電源を切っていないものを所持している者。ただし、報道関係者が報道を目的として電子通信機器(携帯電話を除く。)を使用する場合は、この限りでない。

(2) 傍聴人が一般席における定員に達し、入場することにより傍聴人の安全が確保できない場合

湖西市議会傍聴規則

平成25年5月2日 議会規則第1号

(令和7年3月19日施行)