○湖西市ふれあい収集実施要綱
平成25年6月3日
告示第189号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢及び障害等により家庭から排出するごみを自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、市が戸別にごみを収集し、及び安否確認の声掛けを行うこと(以下「ふれあい収集」という。)により、高齢者等の身体的な負担の軽減及び在宅生活の支援を目的とする。
(対象世帯)
第2条 ふれあい収集の対象世帯は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯で、ごみ集積所へごみを持ち出すことが困難な世帯(親族や近隣の者等の協力によりごみを持ち出すことが可能な場合は除く。)とする。
(1) 介護保険制度の要介護認定を受けている者
(2) 介護保険制度の要支援認定を受けている65歳以上の者
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(平30告示212・一部改正)
(利用の申請)
第3条 ふれあい収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、湖西市ふれあい収集利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(平30告示212・一部改正)
(調査)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
(平30告示212・一部改正)
(ごみの収集方法等)
第6条 ごみの収集方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収集するごみは、湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年湖西市条例第23号)第2条第2項第1号に規定する家庭系廃棄物のうち、燃やせるごみ、燃やせないごみ及び同項第6号に規定する資源物とする。
(2) 燃やせるごみ及び燃やせないごみについては、それぞれ湖西市指定袋に入れて排出するものとする。
(3) 資源物については、品目ごとに中身の見えるポリ袋に入れて排出するものとする。ただし、古紙については紙ひもで、せん定枝についてはわら縄又は麻縄でしばって排出するものとする。
(4) 収集回数は、原則として週1回とする。
(5) 収集場所は、原則として利用世帯の玄関の前等とする。ただし、支障のある場合は、協議して、収集場所を決定するものとする。
(平26告示191・一部改正)
(安否確認等)
第7条 市長は、収集の都度、安否確認のため、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)へ声掛けを行うものとする。
2 市長は、声掛けに対し応答がなく、かつ、収集場所にごみの排出がない場合は、収集に訪れた旨を通知するとともに、利用者があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
(利用の一時停止等の連絡)
第8条 利用者は、入院その他の理由でごみの排出を一時停止する場合は、あらかじめ電話等により市に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出のあった期間はふれあい収集を一時停止するものとする。
(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) ふれあい収集の利用を中止しようとするとき。
(利用の中止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、ふれあい収集の利用を中止することができる。
(1) 市外へ転出し、又は死亡したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) ふれあい収集の利用の中止を届け出たとき。
(4) 申請事項に虚偽記載があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい収集を実施することが著しく困難であると市長が認めるとき。
(平30告示212・一部改正)
(実施体制)
第11条 ふれあい収集は、環境部廃棄物対策課で行う。
2 ふれあい収集の実施に当たっては、関係部署との連絡及び調整を十分に行うものとする。
(平29告示97・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成26年12月25日告示第191号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第97号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日告示第212号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月1日告示第155号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示155・全改)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(平30告示212・令5告示11・一部改正)