○湖西市社会福祉法人認可審査会設置規程
平成25年6月20日
規程第11号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条に規定する社会福祉法人の設立に係る認可を適正かつ公平に行うため、湖西市社会福祉法人認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第32条(法第43条第2項において準用する場合を除く。)に規定する社会福祉法人の設立に係る認可の審査を行う。
(1) 関係法令、関連通知等
(2) 運営しようとする事業対象者の状況
(3) 運営しようとする施設の地域的配置状況
(4) 各種計画等に基づく施設整備計画
(5) 行おうとする事業を所管する課(以下「事業所管課」という。)の長の意見
(6) その他必要な事項
(審査の中止)
第4条 審査会は、審査に係る申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)があり、又は当該内容に虚偽の事由を認めたときは、審査を中止するものとする。
(組織)
第5条 審査会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、地域福祉課長をもって充て、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、高齢者福祉課長、こども政策課長、幼児教育課長、企画政策課長及び財政課長をもって充てる。
(令3規程1・令5規程5・一部改正)
(会議)
第6条 審査会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 委員等は、委員等若しくは委員等の親族の関係団体又はこれに類する団体に関する審査については、参画することができない。
5 委員長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の持回りの方法により、審査を求めることができる。
7 審査会の議事は、会議に出席した委員等の合議により決する。ただし、委員長が必要あると認めるときは、投票等の方法により決することができる。
8 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。ただし、審査に係る個別資料は、事業所管課において調製するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。