○湖西市市民の声取扱要綱

平成25年7月18日

告示第213号

湖西市市民の声取扱要綱(平成19年湖西市告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広聴事業の一環として市政に対する市民の提言を受け、もって市政運営の参考に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民の声」とは、広聴担当課で受け付ける市政に対する提言で、次に掲げる方法によるもの(制度や手続についての照会等で説明することにより即時に理解を得られるものを除く。以下同じ。)をいう。

(1) 湖西市ウェブサイト又は公共施設に設置している「ふれあいポスト」

(2) 来庁

(3) 電話、ファックス、手紙又は電子メール

(平31告示34・一部改正)

(処理)

第3条 市民の声を受け付けた広聴担当課は、事案を主管する課等(以下「主管課」という。)に送付し、対応を依頼する。

2 前項の規定による依頼を受けた主管課は、市民の声を市政運営の参考にするよう努めなければならない。

(平31告示34・一部改正)

(回答)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、市民の声の提言者に対して回答するものとする。

2 前項の規定による回答(次項及び次条において単に「回答」という。)は主管課が作成する。

3 回答は、手紙、電子メール等の方法により速やかに処理し、記録を保存するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、回答しないものとする。

(1) 氏名が明記されていないもの

(2) 回答先が明記されていないもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) 個人や団体を誹謗、中傷又は差別するもの

(5) 個人や団体のプライバシーに関わるもの

(6) 個人や団体の権利又は利益を侵害するもの

(7) 個人や団体の営利を目的としたもの

(8) 思想や宗教に関わるもの

(9) 法令及び条例等に違反するもの又は違反するおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が回答できないと判断したもの

(平31告示34・一部改正)

(公開)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による回答をウェブサイト等で公開することができる。

(平31告示34・全改)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日告示第34号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

湖西市市民の声取扱要綱

平成25年7月18日 告示第213号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年7月18日 告示第213号
平成31年3月1日 告示第34号