○湖西市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成25年10月1日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生命の安全を確保するため、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべりを含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「危険住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの(避難勧告及び避難指示については、当該避難勧告又は避難指示が公示された日から6か月を経過している住宅に限る。)をいう。
(1) 静岡県建築基準条例(昭和48年静岡県条例第17号。以下「県条例」という。)第3条第1項各号に掲げる区域
(2) 県条例第10条の規定により建築が制限されている区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4) 法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5) 移転事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
2 この要綱において「移転事業」とは、危険住宅を安全な場所へ移転させる事業をいう。
(平31告示60・一部改正)
(補助の対象)
第3条 市長は、事業者に対し、次に掲げる経費の全部について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費(97万5千円を限度とする。)
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修(これに必要な土地の取得及び敷地造成を除く。)に要する資金を、銀行その他の金融機関から借り入れた場合における借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。以下同じ。)に相当する額の経費(465万円を限度とする。)
(3) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修に必要な土地の取得に要する資金を借り入れた場合における借入金利子に相当する額の経費(206万円を限度とする。)
(4) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修に必要な土地の敷地造成に要する資金を借り入れた場合における借入金利子に相当する額の経費(60万8千円を限度とする。)
(平31告示60・令元告示246・一部改正)
(申請書添付書類)
第4条 規則第3条第2項第6号の市長が必要と認める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
(1) がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第1号)
(2) 危険住宅概要書(様式第2号)
(3) 危険住宅又はその敷地が申請者の所有に属さない場合には、所有者の同意書(様式第3号)
(4) 危険住宅の敷地が借地の場合にあっては、当該土地所有者の誓約書(様式第4号)
(報告書添付書類)
第5条 規則第12条第2項第6号の市長が必要と認める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 新住宅の確認済証及び検査済証の写し
(2) 新住宅及び旧住宅跡地の写真
(3) 危険住宅の除却費等の領収書の写し又はこれに代わる書類
(4) 住宅建設等に要した資金の借入金額及び利子総額等を証明する書類
(標識の設置)
第7条 市長は、危険住宅の移転事業が完了したときは、危険住宅の跡地の見やすい場所に、標識(様式第6号)を設置するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日告示第60号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月22日告示第246号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)