○湖西市子ども・子育て会議条例

平成25年10月2日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、湖西市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例27・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、こども未来部において処理する。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市子ども・子育て会議条例

平成25年10月2日 条例第36号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年10月2日 条例第36号
令和5年3月16日 条例第7号
令和5年6月26日 条例第27号