○湖西市病院事業管理規程

平成25年4月1日

病企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市病院事業の設置等に関する条例(平成22年湖西市条例第30号)第4条に規定する市立湖西病院(以下「病院」という。)における組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次の部、センター、科、課、室及び係を置き、次の表のとおりとする。

部等

科等

診療部

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、精神科、小児科、外科、こう門科、整形外科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、腎臓内科及び麻酔科


診療技術部

薬剤科、放射線科、臨床検査科、臨床工学科、リハビリテーション技術室及び栄養科


看護部



事務部

管理課

庶務経理係、管理係及び経営企画係

医事課

医事係、医療情報係、病診連携室病診連携係、医療福祉相談係及び健診係

健診センター



血液透析センター



(平29病企管規程4・全改、平31病企管規程1・令3病企管規程1・令4病企管規程3・一部改正)

(職制)

第3条 病院に院長、副院長、副院長代行及び事務長を置く。

2 診療部に診療部長を、診療部の科に医長を置く。

3 診療技術部に診療技術部長を、診療技術部の科に科長を、診療技術部の室に室長を置く。

4 看護部に、看護部長及び看護副部長並びに保健師長、助産師長又は看護師長を置く。

5 事務部に、経営戦略監、課長及び係長を置く。

6 健診センターに健診センター長を置く。

7 血液透析センターに血液透析センター長を置く。

8 前各項に定めるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、科部長、副部長、副部長代行、副医長、科長補佐、課長代理、室長補佐、主幹又は主任主査を置くことができる。

9 前各項に規定する職員は、事務職員及び技術職員のうちから管理者が命ずる。

10 管理者は、職員のほか必要により名誉院長又は名誉顧問を置くことができる。

(平29病企管規程4・全改、平31病企管規程1・令3病企管規程1・令4病企管規程3・令5病企管規程9・一部改正)

(職務)

第4条 院長は、管理者の命を受けて、院務を統括し、職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長の指定する業務を掌握して職員を指揮監督するとともに、院長に事故があるときは、院長の指定する副院長がその職務を代理する。この場合において、副院長が2名以上あるときは、あらかじめ院長が定めた順序でその職務を代理する。

3 副院長代行は、院長を補佐し、院長の指定する業務を掌握して職員を指揮監督するとともに、副院長に事故があるときは、院長の指定する副院長代行がその職務を代理する。この場合において、副院長代行が2名以上あるときは、あらかじめ院長が定めた順序でその職務を代行する。

4 事務長は、病院経営について院長を補佐し、かつ、院長の命を受けて事務部の事務を掌理し、所掌する困難な業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

5 診療部長は、院長の命を受けて院長の指定する業務を掌理し、相当高度の知識経験に基づき医療業務を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

6 科部長は、院長の命を受けて院長の指定する業務を掌理し、相当高度の知識経験に基づき医療業務を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

7 診療技術部長は、院長の命を受けて診療技術部の業務を掌理し、所掌する困難な業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

8 看護部長は、院長の命を受けて看護部の業務を掌理し、所掌する困難な業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

9 健診センター長は、院長の命を受けて健診センターの業務を掌理し、所掌する困難な業務を処理する。

10 血液透析センター長は、院長の命を受けて血液透析センターの業務を掌理し、所掌する困難な業務を処理する。

11 診療副部長は、診療部長を補佐し、上司の命を受けて所掌する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

12 診療技術副部長は、診療技術部長を補佐し、上司の命を受けて所掌する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

13 看護副部長は、看護部長を補佐し、上司の命を受けて所掌する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

14 看護副部長代行は、上司の命を受けて所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、看護副部長に事故があるときは、看護副部長代行がその職務を代理する。

15 医長は、上司の命を受けて高度の知識経験に基づき医療業務を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

16 副医長は、医長を補佐し、上司の命を受けて高度の知識経験に基づき医療業務を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

17 保健師長、助産師長及び看護師長は、上司の命を受けて所掌する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

18 経営戦略監は、管理者の命を受けて経営戦略に関する業務を掌理し、所掌する困難な業務を処理する。

19 科長、課長及び室長(次項において「所属長」という。)は、上司の命を受け所掌する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

20 科長補佐、課長代理及び室長補佐は、所属長を補佐し、上司の命を受け所掌する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

21 主幹は、上司が指定する職員を指揮監督し、特定の重要事項を処理する。

22 係長は、上司の命を受け所掌する業務を処理するとともに、係員を指揮する。

23 主任主査は、上司の命を受け、所掌する業務のうち特定事項を処理する。

24 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて事務その他の業務に従事する。

25 名誉院長及び名誉顧問は、院長として長期間その職に在職した者のうち管理者が適当と認めるものをもって充て、必要に応じ院内の診療及び管理運営について助言指導をするものとする。

(平29病企管規程4・全改、平31病企管規程1・令3病企管規程1・令4病企管規程3・令5病企管規程9・一部改正)

(業務分掌)

第5条 第2条に規定する部、センター、科、課、室及び係の業務分掌は、次の表のとおりとする。

部等

科等

分掌業務

診療部

内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

神経内科

精神科

小児科

外科

こう門科

整形外科

形成外科

脳神経外科

泌尿器科

皮膚科

婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

リハビリテーション科

腎臓内科

麻酔科


患者の診療に関すること。

診療に関する記録及び保管に関すること。

診断書その他診療に基づく証明及び出産、死亡等の証明に関すること。

病理的解剖に関すること。

医療実施修練者の指導に関すること。

人間ドック等健康管理に関すること。

その他医療及び保健指導に関すること。

診療技術部

薬剤科


調剤、製剤及び薬品試験に関すること。

麻薬及び薬品の管理、保管に関すること。

処方箋の整理及び保管に関すること。

薬務統計及び報告に関すること。

その他薬務に関すること。

放射線科


臨床診断上必要な放射線による検査に関すること。

放射線機器の管理及び操作に関すること。

放射線被ばく管理に関すること。

照射記録の作成及び保管に関すること。

その他放射線業務に関すること。

臨床検査科


臨床診断上必要な生化学検査、血液検査、細菌検査病理組織学的検査及び生理機能検査に関すること。

委託業務の監理に関すること。

生理機能機器の管理及び操作に関すること。

その他検体検査業務及び生理機能検査業務に関すること。

臨床工学科


血液透析及び血液浄化療法の実施に関すること。

血液透析機器の管理及び操作に関すること。

内視鏡センターの運営及び管理に関すること。

内視鏡の管理及び点検に関すること。

内視鏡検査業務に関すること。

医療機器の管理及び点検に関すること。

臨床工学業務に関すること。

リハビリテーション技術室


臨床診断上必要な理学療法、言語聴覚療法及び心理療法に関すること。

理学療法、言語聴覚療法及び心理療法に関する記録及び保管に関すること。

訪問リハビリテーションに関すること。

リハビリテーション機器の管理及び操作に関すること。

その他理学療法業務、言語聴覚療法業務及び心理療法業務に関すること。

栄養科


給食計画に関すること。

献立及び栄養価の算出に関すること。

調理場の管理及び食品衛生に関すること。

栄養調査指導に関すること。

委託業務の監理に関すること。

その他給食に関すること。

看護部



患者の看護、助産及び診療の介助に関すること。

ナースステーション、病室、診療室、処置室、手術室及び中央材料室その他勤務室等の整備、整頓及び清潔保持に関すること。

ナースステーション、診療室、処置室、手術室及び中央材料室その他勤務室等の医療用機械器具、医薬品、診療材料その他物品の保全に関すること。

在宅訪問看護に関すること。

健診センターの受診者に関する看護及び診療の介助に関すること。

血液透析センターの患者の介護、診療の介助に関すること。

看護師等の配置及び勤務割に関すること。

その他看護業務に関すること。

事務部

管理課

庶務経理係

公印の管守に関すること。

予算の編成及び執行に関すること。

決算に関すること。

資金の管理及び運用並びに借入金に関すること。

広報に関すること。

産業医等の派遣及び契約に関すること。

医局の事務に関すること。

修学資金に関すること。

その他庶務に関すること。

管理係

病院の施設及び機器の維持保全に関すること。

病院内の取締り及び防災計画に関すること。

機械器具、薬品、材料、消耗品その他物品の購入に関すること。

材料、消耗品その他物品の払出し及び在庫の管理に関すること。

固定資産台帳の記録に関すること。

診療材料検討に関すること。

委託業務の監理に関すること。

廃棄物の管理に関すること。

寝具類の管理に関すること。

環境整備に関すること。

公用車の運転及び維持管理に関すること。

病院内保育所の運営に関すること。

経営企画係

病院経営の基本計画に関すること。

財政計画に関すること。

病院経営改善に関すること。

医事課

医事係

患者の受付応対に関すること。

診療報酬その他使用料の算定、請求、調定及び整理に関すること。

収入の管理に関すること。

医療に係る申請、届出等に関すること。

患者の入退院事務に関すること。

医療扶助に関すること。

委託業務の監理に関すること。

診療録及びその附属書類の整理保管に関すること。

入院及び外来患者の名簿の整理に関すること。

その他医療事務に関すること。

医療情報係

電算業務に関すること。

医療統計に関すること。

システムの開発及び機器の管理に関すること。

情報の開示に関すること。

その他医療情報に関すること。

病診連携室病診連携係

診療予約及び検査予約の受付に関すること。

紹介患者の受入れに関すること。

その他病診連携に関すること。

医療福祉相談係

在宅医療に関すること。

その他医療福祉相談に関すること。

健診係

健診センターの運営計画に関すること。

健診センターにおける検診事業の渉外に関すること。

検診データの整理及び管理に関すること。

健診センターにおける検診業務の実施に関すること。

その他検診に関すること。

健診センター



住民の健康管理及び健康増進に関すること。

人間ドックに関すること。

住民検診、事業所検診その他の各種検診に関すること。

生活習慣病その他の疾病予防に関すること。

保健及び栄養指導に関すること。

予防接種に関すること。

血液透析センター



人工透析に関すること。

(平29病企管規程4・全改、平31病企管規程1・令3病企管規程1・令4病企管規程3・一部改正)

(決裁)

第6条 事務は、全て管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別表第1の定めるところにより院長、事務長、診療部長、科部長、診療技術部長、看護部長、健診センター長、血液透析センター長、医長、科長、課長又は室長に専決させることができる。

(平29病企管規程4・令4病企管規程3・一部改正)

(代決等)

第7条 決裁者が不在のときは、別表第2の左欄に掲げる者の専決すべき事項は、同表右欄に掲げる者が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(公印)

第8条 公印の種類、様式、寸法、書体、管守者及び個数は、別表第3のとおりとする。

2 公印は管守者が責任を持って保管しなければならない。

3 公印を登録し、これを整理するため公印台帳を備える。

4 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは管理者の決裁を得なければならない。

5 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議又は証拠書類を管守者に提示し承認を得なければならない。

(補則)

第9条 この規程に定められたもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日病企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日病企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日病企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年5月15日病企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日病企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年5月22日病企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平29病企管規程4・全改、平31病企管規程1・令4病企管規程3・令4病企管規程6・令5病企管規程1・一部改正)

(1) 一般庶務に関する事項

専決事項\専決者

院長

事務長

診療部長、科部長、診療技術部長、看護部長、健診センター長及び血液透析センター長(以下「部長等」という。)

医長、科長、課長及び室長(以下「医長等」という。)

1 各部(センター)又は各科(課、室)の調整に関すること。

各部(センター)

各課

各科(室)


2 告示、公告及び公表に関すること。


定例的かつ軽易なもの



3 院内通達に関すること。

医療に関すること。

医療以外の定例的(特殊でない)かつ軽易なもの



4 通知、申請、届出、照会及び回答に関すること。

医療に関する一般的なもの

医療以外の一般的(特殊でない)なもの


定例的かつ軽易なもの

5 届出の受理及び処理に関すること。

医療に関する一般的なもの

医療以外の一般的(特殊でない)なもの


定例的かつ軽易なもの

6 調査、報告、副申及び進達に関すること。

医療に関する一般的なもの

医療以外の一般的(特殊でない)なもの


定例的かつ軽易なもの

7 公文書の公開及び個人情報の開示の可否の決定並びに決定期間の延長に関すること。

医療に関する一般的なもの

医療以外の一般的(特殊でない)なもの


定例的かつ軽易なもの

8 証明及びこれに類すること。

医療に関する一般的(鑑定書、検案書等)なもの

医療以外の一般的(特殊でない)なもの


定例的かつ軽易なもの

9 文書の保存及び廃棄に関すること。

医療に関する一般的なもの



医療以外の一般的(特殊でない)なもの

10 出版物の発行に関すること。

医療に関する一般的なもの

医療以外の一般的(特殊でない)なもの


定例的かつ軽易なもの

11 請求、受領の代行に関すること。


一般的(自賠責等)なもの



12 所属公用車の運用及び管理に関すること。




13 施設の運営及び管理に関すること。




(2) 組織及び人事に関する事項

専決事項\専決者

院長

事務長

部長等

医長等

1 出張命令に関すること。

副院長、副院長代行、事務長、部長等

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

2 年次有給休暇に関すること。

副院長、副院長代行、事務長、部長等

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

3 特別休暇、病気休暇及び介護休暇に関すること。


産前休暇、産後休暇、病気休暇及び介護休暇


産前休暇及び産後休暇以外の特別休暇

4 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

副院長、副院長代行、事務長、部長等

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

5 週休日の指定及び振替、時間外勤務代休時間指定、勤務時間の割振り及び代休日の指定に関すること。

副院長、副院長代行、事務長、部長等

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

6 所属職員の配置及び事務分担に関すること。

職員の配置方針の決定

所属職員

所属職員


7 宿日直勤務命令に関すること。

宿日直体制

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

8 勤務時間外及び休日勤務命令に関すること。

副院長、副院長代行、事務長、部長等

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

9 特殊勤務命令に関すること。

副院長、副院長代行、事務長、部長等

課長

副部長、副部長代行、医長、科長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、所属職員(看護部に限る。)

所属職員

10 職員の臨時雇用に関すること。

6月以内の診療業務に従事する職員




(3) 財務に関する事項

専決事項\専決者

院長

事務長

部長等

医長等

1 国及び県の補助金及び交付金に係る申請並びに決定に関すること。

1件5,000万円以上

1件3,000万円以上5,000万円未満


1件3,000万円未満のも又は法令等に基づく定例的なもの

2 収入調定に関すること。

1億円以上のもの

1,000万円以上1億円未満


1,000万円未満のもの又は納入通知書の発行に関すること。

3 使用料、手数料の減免、徴収猶予及び滞納処分の執行停止に関すること。

異例なもの

基準の定めがないもの


基準の定めがあるもの又は欠損処分に関すること。

4 行政財産の目的外使用許可に関すること。


不許可のもの

1年以上のもの


1年未満のもの又は電柱、地下埋設管その他これらに類するものの設置に係る許可に関すること。

5 不動産の取得及び処分に関すること。

1件1,000万円以上2,000万円未満

1件500万円以上1,000万円未満


1件500万円未満

6 不動産の貸付けに関すること。(特に重要なものを除く。)

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

7 施設の使用の承認、変更及び取消しに関すること。

医療に関すること。



医療以外の一般的(特殊でない)なもの

8 物品の部外貸付決定及び契約に関すること。

医療機器



医療機器以外のもの

9 寄附の受納に関すること。(負担付のものを除く。)




10 上記のうち、道路又は水路用地の受納に関すること。




11 登記事務に関すること。




12 補助金、交付金及び負担金の支出に関すること。

1件2,000万円以上

1件300万円以上2,000万円未満


1件300万円未満

13 物品の購入の決定及び契約に関すること。

1件1,500万円以上

1件100万円以上1,500万円未満


1件100万円未満

14 物品の修理及び加工の決定に関すること。

1件1,500万円以上

1件100万円以上1,500万円未満


1件100万円未満

15 収入及び支出の振替及び更正に関すること。


1件1,000万円以上


1件1,000万円未満

16 資金前渡(精算を含む。)に関すること。

(5)の支出命令に関する事項の専決区分による。




17 概算払(精算を含む。)に関すること。

(5)の支出命令に関する事項の専決区分による。




18 過誤納金の戻出(還付)に関すること。




19 支出の戻入れに関すること。




(4) 工事・委託に関する事項

ア 工事

専決事項\専決者

院長

事務長

部長等

医長等

1 工事の施行及び変更の決定に関すること。(契約を含む。)

1件3,000万円以上

1件300万円以上3,000万円未満


1件300万円未満

2 工事の完成検査及び出来形検査に関すること。

1件3,000万円以上

1件300万円以上3,000万円未満


1件300万円未満

3 工期の延長届出の処理に関すること。

1件3,000万円以上

1件300万円以上3,000万円未満


1件300万円未満

4 工事の施行に伴う国有地又は県有地の占用願出に関すること。




5 定例又は占有期間が3月未満の国道県道及び市道の占用願出に関すること。




6 工事の監督及び工事の施行に伴う交通規制に関すること。




イ 工事関連業務委託

専決事項\専決者

院長

事務長

部長等

医長等

1 業務委託の履行及び変更の決定に関すること。(契約を含む。)

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

2 業務委託の完了検査及び部分引渡し検査に関すること。

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

3 業務委託の完了期限の延長届出の処理に関すること。

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

ウ その他の業務委託

専決事項\専決者

院長

事務長

部長等

医長等

1 業務委託の履行及び変更の決定に関すること。(契約を含む。)

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

2 業務委託の完了検査に関すること。

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

3 業務委託の完了期限の延長届出の処理に関すること。

1件1,000万円以上

1件100万円以上1,000万円未満


1件100万円未満

(5) 支出命令に関する事項

専決事項\専決者

院長

事務長

部長等

医長等

1 給料




全額

2 手当




全額

3 賃金




全額

4 報酬




全額

5 法定福利費




全額

6 退職給与金




全額

7 材料費

(1) 薬品費

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満


500万円未満

(2) 診療材料費

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満


500万円未満

(3) 給食材料費

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満


500万円未満

(4) 医療消耗備品費

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満


500万円未満

8 厚生福利費




全額

9 報償費


300万円以上


300万円未満

10 旅費交通費




全額

11 職員被服費




全額

12 消耗品費




全額

13 消耗備品費

1,500万円以上

100万円以上1,500万円未満


100万円未満

14 光熱水費




全額

15 燃料費




全額

16 食糧費




全額

17 印刷製本費




全額

18 修繕費




全額

19 保険料




全額

20 賃借料

3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満


500万円未満

21 通信運搬費




全額

22 委託料

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満


100万円未満

23 手数料




全額

24 交際費


全額



25 諸会費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満


300万円未満

26 雑費

(1) 賠償金

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満


300万円未満

(2) 見舞金

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満


300万円未満

(3) 弁護士費用

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満


300万円未満

(4) その他雑費




全額

27 固定資産除却費




全額

28 研究研修費

(1) 研究材料費




全額

(2) 図書費




全額

(3) 旅費




全額

(4) 研究諸費




全額

(5) 謝金


300万円以上


300万円未満

29 企業債利息




全額

30 借入金利息




全額

31 その他雑損失




全額

32 保育園運営費




全額

33 消費税及び地方消費税




全額

34 過年度損益修正損




全額

35 棚卸資産購入費

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満


500万円未満

36 建設改良費

(1) 建物

3,000万円以上

300万円以上3,000万円未満


300万円未満

(2) 構築物

3,000万円以上

300万円以上3,000万円未満



(3) 委託料

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満


100万円未満

(4) 器械備品

1,500万円以上

100万円以上1,500万円未満


100万円未満

(5) 車両

1,500万円以上

100万円以上1,500万円未満


100万円未満

37 投資

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満


300万円未満

38 企業債償還金




全額

別表第2(第7条関係)

(平31病企管規程1・全改、令3病企管規程1・令4病企管規程3・一部改正)

決裁者

代決者

院長

診療業務に関する事項

副院長が2人以上ある場合、あらかじめ決裁者が指定する副院長

診療業務以外のもの

事務長

事務長

あらかじめ決裁者が指定する課長

診療部長

あらかじめ決裁者が指定する副部長。副部長を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する医長

科部長

あらかじめ決裁者が指定する副部長。副部長を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する医長

診療技術部長

あらかじめ決裁者が指定する副部長。副部長を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する科長又は室長

看護部長

あらかじめ決裁者が指定する看護副部長

医長

副医長を置く場合にあっては副医長。副医長を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する職員

科長

科長補佐を置く場合にあっては科長補佐。科長補佐を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する職員

課長

課長代理を置く場合にあっては課長代理。課長代理を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する係長

室長

室長補佐を置く場合にあっては室長補佐。室長補佐を置かない場合にあってはあらかじめ決裁者が指定する職員

別表第3(第8条関係)

(令4病企管規程7・一部改正)

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

個別

管守者

湖西市病院事業管理者之印

てん書

正方形

方18

1

管理課長

市立湖西病院之印

てん書

正方形

方24

1

管理課長

市立湖西病院院長之印

てん書

正方形

方21

1

管理課長

湖西市病院事業企業出納員之印

てん書

正方形

方18

1

管理課長

湖西市病院事業管理規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成29年11月30日 病院企業管理規程第4号
平成31年3月29日 病院企業管理規程第1号
令和3年3月29日 病院企業管理規程第1号
令和4年3月23日 病院企業管理規程第3号
令和4年4月20日 病院企業管理規程第6号
令和4年5月15日 病院企業管理規程第7号
令和5年2月15日 病院企業管理規程第1号
令和5年5月22日 病院企業管理規程第9号