○湖西市病院事業会計規程

平成25年4月1日

病企管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第24条)

第2節 支出(第25条―第35条の2)

第4章 預り金及び預り有価証券(第36条―第40条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第41条―第43条)

第2節 出納(第44条―第51条)

第3節 棚卸し(第52条―第56条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第57条―第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条・第62条)

第2節 取得(第63条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第73条)

第4節 減価償却(第74条・第75条)

第8章 決算(第76条―第79条)

第9章 予算(第80条―第84条)

第10章 雑則(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「総理府令」という。)第1条の規定に基づき、湖西市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業管理者の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計をつかさどる。

3 企業出納員は、事務長の職にある者をもって充て、別に辞令を用いることなく、職員が当該職に就いたときに任命され、当該職を離れたときに解任されたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、事務長に事故あるとき又は事務長が欠けたときは、あらかじめ病院事業管理者が指定する職にある者をもって企業出納員に充て、別に辞令を用いることなく、当該事由が発生したときに任命され、当該事由が消滅したときに解任されたものとみなす。

5 現金取扱員は、市立湖西病院の職員のうちから病院事業管理者が指名し、別に辞令を用いることなく、指名されたときに任命され、当該職員でなくなったとき又は当該職員に替えて別の職員が指名されたときに解任されたものとみなす。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療料金 1日の取扱高

(2) その他の収納金 1,000,000円。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限りでない。

(企業出納員への委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、病院事業管理者は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを企業出納員に委任する。

(1) 所管に係る収入金の出納に関すること。

(2) 支払のための小切手を振り出すこと。

(3) 預金種目及び預金現金間の組替えに関すること。

(4) 金銭の保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 棚卸資産の出納及び保管に関すること。

(善管注意事項)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 病院事業管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを湖西市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関等における預金、担保その他事務の取扱いについては、契約で定める。

(私人による収納事務)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び法第33条の2の規定により、収納事務の一部を私人に委託することができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第7条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、調定兼振替伝票、調定減兼振替伝票、調定兼収入伝票、収入伝票、支出負担行為伝票、支出負担行為変更伝票、支出命令書、支出負担行為兼支出命令書、支出負担行為兼支出命令兼振替伝票、支出命令兼振替伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 調定振替伝票は、調定兼振替伝票及び調定減兼振替伝票とし、現金の収納には収入伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、調定兼収入伝票)を発行する。

3 支出負担行為伝票は、支出負担行為伝票及び支出負担行為変更伝票とし、支出の原因となるべき契約その他の行為によりあらかじめ発行し、現金の支出には支出命令書(支出負担行為と同時に支払が行われる場合は、支出負担行為兼支出命令書)及び支払伝票を発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引のうち直ちに現金支払が行われない取引及び前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び保管)

第9条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、それぞれの日付によって編集し保管しなければならない。

(日計表の作成及び保管)

第10条 企業出納員は、毎日日計表を伝票により作成し保管しなければならない。

(証拠となるべき書類の保存等)

第11条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 病院事業の業務に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 預金口座出納簿

(4) 小口現金出納簿

(5) 収入予算執行状況表

(6) 支出予算執行状況表

(7) 支払小切手整理簿

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 預り金整理簿

(12) 前渡金整理簿

(13) 概算払整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、管理課長が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行して、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 日計表、伝票その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、調定兼振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、調定兼収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による病院事業管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行状況表に記帳しなければならない。

(調定の更正)

第18条 企業出納員は、収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて病院事業管理者の決裁を経て、調定振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第19条 企業出納員は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第19条の2 病院事業管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

(令4病企管規程13・追加)

(領収書の交付)

第20条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納事務の一部を委託された私人(以下「収納事務受託者」という。)が現金の納入を受けた場合に準用する。

3 指定納付受託者が、納入者の委託を受け、企業出納員が指定する日までに収入金を納付したときは、当該指定納付受託者が当該収入金を納付しようとする者に発行した当該委託を受けたことを証する書面を領収書とみなす。

(令4病企管規程13・一部改正)

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 収納事務受託者は、現金を収納した場合は当該現金をその内容を示す書類を添えてその日のうちに現金取扱員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

3 企業出納員は、自ら収納した現金又は第1項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、その金額について、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日預け入れることができる。

4 指定納付受託者が、納入者の委託を受けたときは、当該収入金を企業出納員が指定する日までに出納取扱金融機関に納付しなければならない。この場合において、当該指定納付受託者は、当該収入金の内訳を示す書類を企業出納員に提出しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに納入済通知書によって、その金額を企業出納員に通知するものとする。

(令4病企管規程13・一部改正)

(収入伝票の発行及び記帳)

第22条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票及び調定兼収入伝票を発行するとともに預金口座出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を経て、納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入予算執行状況表又は支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第26条及び第27条の規定を準用する。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書によって病院事業管理者に報告するとともに振替伝票を発行し、内訳簿及び支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伝票を発行し、必要な書類を添付して病院事業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行表に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による病院事業管理者の決裁を受け支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて病院事業管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行表に記帳しなければならない。ただし、予算執行と同時に現金の支払が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて支出命令書及び支払伝票(以下「支払伝票」という。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、所属年度、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした支出内訳書等の文書を添えなければならない。

(支払方法及び領収書等の徴収)

第27条 企業出納員は、支払をしようとするときは、あらかじめ債権者に対して支払の通知をし、債権者の領収書を徴するものとする。ただし、口座振替払(磁気記録媒体等によるものを含む。)による場合は、出納取扱金融機関の発行した口座振替振込金受領書及び払戻請求書受領書をもって債権者の領収書に代えることができる。

2 企業出納員は、前項の支払をする場合は、その当日分を取りまとめ、出納取扱金融機関に通知しなければならない。ただし、口座振替払については振込依頼表又は振込みを依頼する内容の電磁的記録(以下この項において「データ」という。)を記録した媒体を送付し、又はデータを伝送し、これと引換えに口座振替振込金受領書及び払戻請求書受領書を返納させなければならない。

(令4病企管規程13・一部改正)

(資金前渡)

第28条 資金前渡のできる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 講師又は参考人等に対して支払う旅費及び謝金

(2) 交際費

(3) 通行料、駐車場及び会場借上料

(4) 着後払の運賃

(5) 郵券及び証紙の購入代金

(6) 負担金及び会費

(7) 賠償金

(令2病企管規程7・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第29条 前渡する資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時必要とする経費にあっては、1か月分の予定額以内の金額とする。ただし、1回に請求できる金額は、600,000円を超えることができない。

(2) 随時に必要とする経費にあっては、その所要の金額

(前渡資金の保管)

第30条 資金前渡を受けた職員は、前渡資金を確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、前渡資金を直ちに支払わなければならないときは、手元に現金で保管することができる。

2 資金前渡を受けた職員は、保管する現金を私金と混同してはならない。

3 第1項本文の規定により預託した前渡資金から利子が生じたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第31条 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、前渡資金の交付の目的に反しないものであることを確認の上、債権者より領収書を徴して支払わなければならない。ただし、やむを得ないときは、債権者に代わるべき者の支払証明書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第32条 前渡資金を受けた職員は、次に掲げるところにより精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(1) 第29条第1号に掲げる経費にあっては、当該資金の交付を受けた月の月末に精算しなければならない。

(2) 前号に掲げる経費以外の経費にあっては、支払完了の日から7日以内に精算しなければならない。

2 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて内訳簿のほか支出予算執行表及び振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して病院事業管理者の決裁を受け現金出納簿に記帳しなければならない。

(概算払)

第33条 概算払をすることができる経費は、政令第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか、補償金及び賠償金とする。

(前金払)

第34条 前金払をすることができる経費は、政令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証に係る工事に要する経費のうち、別に定めた金額契約に基づく賃借料、使用料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(資金前渡、概算払又は前金払の取扱い)

第35条 第26条及び第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後5日以内に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第35条の2 政令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料とし、繰り替えて使用できる収入金は、当該収入金とする。

(令4病企管規程13・追加)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第36条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び支出)

第37条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第38条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第39条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第40条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第41条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗備品

(6) 燃料

(7) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第42条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第43条 棚卸資産の受払いその他物品に関する事務を取り行わせるため物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、市立湖西病院の職員のうちから企業出納員が指名し、別に辞令を用いることなく、指名されたときに任命され、当該職員でなくなったとき又は当該職員に替えて別の職員が指名されたときに解任されたものとみなす。

第2節 出納

(購入)

第44条 企業出納員は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受け棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第46条 物品取扱員は、棚卸資産を受け入れた場合は入庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳するとともに入庫伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項により送付された入庫伝票に基づき振替伝票を発行するとともに、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第47条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第48条 企業出納員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって、当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 物品取扱員は、前項の決裁に基づき物品を出庫したときは、出庫伝票を発行し、物品受払簿に記帳するとともに出庫伝票を企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の出庫伝票により振替(出庫)伝票を発行するとともに物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第49条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第50条 企業出納員は、第41条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第51条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、病院事業管理者の決裁を受けこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替(出庫)伝票を発行しなければならない。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第52条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第53条 企業出納員は、毎事業年度実地棚卸しを行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第54条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、病院事業管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第55条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を第53条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて病院事業管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地棚卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて病院事業管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第56条 企業出納員は、実地棚卸しの結果、月次日計表の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 企業出納員は、第41条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを病院事業管理者の決裁を受け直接当該科目の支払として購入することができる。

2 第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第58条 企業出納員は、第41条第1項各号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの及び耐用年数が1年以下で取得価額が200,000円未満の器械又は備品(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第59条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、又は物品を亡失し、若しくは損傷した場合は、速やかにその原因及び現状を調査して病院事業管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、器械備品、車両、建設仮勘定及び耐用年数1年以上かつ取得価額200,000円以上のその他有形固定資産をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、電話加入権その他無形固定資産で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

(固定資産の管理)

第62条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第64条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第65条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第66条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第67条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく病院事業管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第70条 企業出納員は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、又は固定資産を亡失し、若しくは損傷した場合は、遅滞なく病院事業管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第72条 企業出納員は、器械備品その他これらに類する固定資産のうち、著しい損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、病院事業管理者の決裁を受け、再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものに区分して棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、病院事業管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第74条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第75条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、総理府令第8条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 決算

(決算の作成)

第76条 病院事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第77条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第78条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書

2 企業出納員は、前項の規定により決算報告書その他の書類を病院事業管理者に提出する場合は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について、あらかじめ病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第81条 予算は、予算の実施計画に定める款・項・目の区分及び別に定める節の区分に従って執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の規定に準じて病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第84条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第85条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、病院事業管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第86条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入予算執行状況表 様式第1号

(2) 支出予算執行状況表 様式第2号

(3) 調定兼振替伝票 様式第3号

(4) 調定減兼振替伝票 様式第4号

(5) 調定兼収入伝票 様式第5号

(6) 収入伝票 様式第6号

(7) 支出負担行為伝票 様式第7号

(8) 支出負担行為変更伝票 様式第8号

(9) 支出命令書 様式第9号

(10) 支出負担行為兼支出命令書 様式第10号

(11) 支払伝票 様式第11号

(12) 支出負担行為兼支出命令兼振替伝票 様式第12号

(13) 支出命令兼振替伝票 様式第13号

(14) 振替伝票 様式第14号

(15) 支出内訳書 様式第15号

(16) 日計表 様式第16号

(17) 総勘定元帳 様式第17号

(18) 内訳簿 様式第18号

(19) 預金口座出納簿 様式第19号

(20) 物品出納簿 様式第20号

(21) 前払金等精算書 様式第21号

(22) 固定資産台帳 様式第22号

(23) 企業債台帳 様式第23号

(24) 納入通知書兼領収書、納入済通知書 様式第24号

(25) 振込依頼表 様式第25号

(26) 口座振替振込金受領書 様式第26号

(27) 払戻請求書受領書 様式第27号

(28) 入庫伝票 様式第28号

(29) 出庫伝票 様式第29号

(30) 棚卸明細表 様式第30号

(31) 決算報告書 様式第31号

(32) 損益計算書 様式第32号

(33) 貸借対照表 様式第33号

(34) 剰余金計算書 様式第34号

(35) 欠損金処理計算書 様式第35号

(36) 事業報告書 様式第36号

(37) 収益費用明細書 様式第37号

(38) 固定資産明細書 様式第38号

(39) 企業債明細書 様式第39号

(40) 予算実施計画 様式第40号

(41) 繰越計算書 様式第41号

(42) 継続費繰越計算書 様式第42号

(43) 合計残高試算表 様式第43号

(44) 資金予算表 様式第44号

(45) 給与費明細書 様式第45号

(令4病企管規程13・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日病企管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日病企管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(令2病企管規程7・全改)

勘定科目

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


入院収益

入院収益

入院医療に係る収益

外来収益




外来収益

外来医療に係る収益

検診収益




検診事業活動収益

各種検診収益

ドック収益

人間ドック収益

その他医業収益




室料差額収益

特別療養環境室使用料

受託検査施設利用収益

受託検査収入、医療設備機器を他の医療機関に利用させた場合の収入など

その他医業収益

文書料、診療材料売却代など前記の科目に属さない医業収入

他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの医業負担金で返済を要しないもの


一般会計負担金

一般会計からの医業負担金

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


国県補助金


収益的支出を負担することを目的とする国県からの補助金


国補助金


県補助金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの医業外負担金で返済を要しないもの


一般会計負担金

一般会計からの医業外負担金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの医業外補助金で返済を要しないもの


一般会計補助金

一般会計からの医業外補助金

保育所収益


院内保育所の運営に係る収入


保育料


長期前受金戻入


総理府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額戻入


寄付金戻入


国・県補助金戻入


他会計補助金戻入


その他の補助金戻入


他会計負担金戻入


その他長期前受金戻入


その他医業外収益


不用品売却収益、住宅利用料など前記の科目に属さない医業外収入


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他医業外収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の納税計算の結果還付が予定される消費税額及び地方消費税額

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用


給与費




給料

職員の本給

手当

職員の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤特別職又は会計年度任用職員に対する報酬

法定福利費

事業主負担の厚生年金保険料、健康保険料、労災保険料、労務災害補償費その他の法令の定めるところにより職員の福利厚生のため負担する費用

退職給付引当金

退職手当組合への負担金

材料費




薬品費

注射、調剤、血液等の薬品の費用

診療材料費

診療用材料費

給食材料費

給食用具の費用

医療消耗備品費

診療用具、給食用具などであって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの

経費


医業活動の全般に関連する費用


厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用

報償費


旅費

出張旅費(研修旅費を除く。)

職員被服費

職員に貸与する被服費

消耗品費

診療材料費及び給食材料費以外のもの

消耗備品費

医療消耗備品費以外のもの

光熱水費

電気、水道料金等

燃料費

自動車燃料及び院内燃料費

食料費

来客のための茶菓、弁当代等

印刷製本費

文書、帳簿等の印刷費及び製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

賠償責任保険料等

使用料及び賃借料

施設使用料、借地料、借家料、電算機器賃借料等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

委託料

検査委託料、業務委託料等

交際費

交際費

手数料

廃棄物処理手数料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

会費負担金

各種団体学会等の負担金

公課費

自動車重量税等

補償、補填及び賠償金


検診運営費


検診活動に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


退職給付引当金


診療材料費


医療消耗備品費


報償費


旅費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


保険料


使用料及び賃借料


通信運搬費


委託料


手数料


会費負担金


公課費


図書費


研修旅費


研修負担金


建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


リース資産減価償却費


固定資産除却費


電算組織運営費


電算組織に要する費用


旅費


消耗品費


消耗備品費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


使用料及び賃借料


通信運搬費


委託料


図書費


研修旅費


減価償却費


総理府令第6条及び第8条の規定による償却額


建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

資産減耗費




棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

研究研修費


研究会、学会、講習会等への出張旅費その他職員の研修のために直接要した費用


報償費

研究研修のために招請した講師に対する謝礼金などの費用

手数料

学会の参加費などの振込手数料

会費負担金

学会の参加費等

研究材料費

研究材料の費用

図書費

研究研修用図書費

研修旅費

学会、講習会出席などの旅費

研究諸費

前記の科目に属さない費用

交付金

自主研修助成金

医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却


繰延勘定の償却


控除対象外消費税額償却

控除対象外消費税額の償却額

保育所運営費


院内保育所の運営費


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


退職給付引当金


厚生福利費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


食料費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


使用料及び賃借料


手数料


会費負担金


諸費


研修旅費


雑損失




雑損失


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税法及び地方税法に基づく消費税及び地方消費税の納税計算の結果納付が予定される消費税額及び地方消費税額

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却原価が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

修学資金貸付金償却




修学資金貸付金償却

修学資金貸付金の償却

臨時損失




その他特別損失

前記科目に属さない特別損失

予備費





予備費

予備費

予備費

資産

固定資産

(科目区分の説明)

有形固定資産




取得価額が200,000円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価額には手数料、周旋料、搬入費、据付費などを含む。)


土地



事業用敷地及び公舎敷地運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収手数料、敷地費及び測量費の合計額

建物



病棟、医師住宅、車庫、倉庫、看護師宿舎等(建物附属設備を含む。)

建物減価償却累計額



上記償却累計額

構築物



煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額



上記償却累計額

器械備品



器械、器具等

器械備品減価償却累計額



上記償却累計額

車両



自動車等

車両減価償却累計額



上記償却累計額

その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



上記償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



上記償却累計額

建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

無形固定資産




有償で取得した借地権、地上権その他に区分して記載する。


借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

電話加入権



電話債券はその他投資に含める。

その他無形固定資産



上記以外の権利

投資




投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金その他投資に区分して記載する。


投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金



一般貸付金、他会計貸付金

修学資金貸付金



看護師等の養成を目的とした貸付金

出資金




基金



基金設置条例に基づき、特定貯金等の形態で保有するもの

その他投資




流動資産

(科目区分の説明)

現金

預金






現金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書及び郵便振替証書等

預金



貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金




医業未収金、医業外未収金に区分して記載する。


医業未収金



医業収益に係る未収額

医業外未収金



医業外収益に係る未収額

その他未収金




未収消費税及び地方消費税還付金



還付が予定される消費税額及び地方消費税額

有価証券




国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。

貯蔵品




いまだ使用に供されていない、材料及び耐用年数1年未満又は取得価額が200,000円未満の器械備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


薬品



薬品の棚卸高

診療材料



診療材料の棚卸高

給食材料



給食材料の棚卸高

医療消耗備品



医療消耗備品の棚卸高

消耗備品



消耗備品の棚卸高

その他貯蔵品



上記以外の棚卸資産

短期貸付金






一般貸付金



他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金

前払費用




一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合まだ提供されていない役務に対して支払われた対価


前払保険料



火災保険料、労災保険料、事業年度以外の保険料

その他前払費用




前払金




棚卸資産などの購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額その他これに類するもの


前払消費税




その他前払金




その他流動資産




上記以外の流動資産


仮払消費税




その他流動資産




繰延勘定

(科目区分の説明)

企業債発行差金





災害損失




災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

控除対象外消費税額




非課税売上げに対応する4条の課税仕入れに係る控除できない消費税額

負債

固定負債

(科目区分の説明)

企業債




建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金




建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

引当金

修繕引当金



将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債




前記以外の固定負債

流動負債

(科目区分の説明)

一時借入金




借入金等で貸借対照日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

未払金






医業未払金



医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

医業外未払金

未払消費税及び地方消費税


納税が予定される消費税額及び地方消費税額

その他未払金





その他未払金


償却資産に対する未払金

未払費用




未払利息、未払債、借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受けた場合既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金



医業費等の前受金

医業外前受金



前受利息、前受賃貸料等

その他前受金



固定資産売却代金等前記以外の収入前受額

その他流動負債






預り金




預り有価証券



保証、担保有価証券

その他流動負債



上記以外の流動負債

仮受消費税




資本金勘定

(科目区分の説明)

自己資本金






固有資本金



企業開始時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債積立金額(法適用以前から積み立てていたもので法適用後も特に当該名称で積み立てようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金



建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で繰戻しを要しないもの

組入資本金



地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)第1条による改正前の政令(以下「令」という。)第25条及び地方公営企業法施行規則及び地方公営企業資産再評価規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第122号。以下「平成23年改正省令」という。)第2条による改正前の地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金






企業債



建設又は改良に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金



建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰戻しを要するもの

剰余金

(科目区分の説明)

資本剰余金






再評価債立金



令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から平成23年改正省令第2条による改正前の再評価規則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額



贈与を受けた財産の評価額

寄附金



建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金



建設又は改良工事のための負担金

保険差益



固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

国庫(県)補助金



固定資産取得のための国又は県からの補助金

他会計補助金



固定資産取得のための他会計からの補助金

他会計負担金




その他補助金



固定資産取得のための国若しくは県又は他会計以外からの補助金

その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金



法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)を同条第2項の規定により議会の議決を経て、企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金



欠損金補填残額を法第32条第2項の規定により議会の議決を経て、欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



欠損金補填残額を法第32条第2項の規定により議会の議決を経て、建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)




別表第2(第41条関係)

(令2病企管規程7・全改)

貯蔵品名鑑

(款) 貯蔵品

(款) 貯蔵品

品名

単位

品名

単位

薬品


内服用薬品

注射用薬品

外用薬品

その他薬品


診療材料


フィルム材料

その他診療材料

検査用薬品


(款) 貯蔵品

(款) 貯蔵品

品名

単位

品名

単位

給食材料


食糧品

給食消耗品


医療消耗備品


医療消耗備品

給食消耗備品


(款) 貯蔵品

(款) 貯蔵品

品名

単位

品名

単位

消耗備品




燃料




(款) 貯蔵品

品名

単位

品名

単位

その他貯蔵品








貯蔵品分類説明

(貯蔵品)

1 貯蔵品は、次のように区分する。

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(薬品)

2 この分類表で薬品とは、医薬用のほか、防疫用等の薬品を含み

内服用薬品

注射用薬品

外用薬品

その他薬品

に分類する。

(診療材料)

3 診療材料とは、薬品を除いた診療材料をいい、

検査用薬品(試薬)

フィルム材料

現像薬造影剤

その他診療材料

に分類する。

(給食材料)

4 給食材料とは、給食のため費消される材料及び消耗品をいい、

食糧品――食糧品とは、主食及び副食等の直接給食材料をいう。

給食消耗品――給食消耗品とは、給食及び調理のために費消される消耗品をいう。

に分類する。

(医療消耗備品)

5 医療消耗備品とは、診療材料及び給食材料以外の物品であって減価償却資産として取り扱わないものをいい、

医療消耗備品

給食材料消耗備品

に分類する。

(消耗備品)

6 消耗備品とは、消耗品以外の物品であって、減価償却資産として取り扱わないものをいう。

(燃料)

7 この分類表で燃料とは、貯蔵し得る燃料をいう。

(その他貯蔵品)

8 その他貯蔵品とは、上記以外の消耗品をいい、再用品等を含む。

(貯蔵品と減価償却資産の区分)

9 貯蔵品と減価償却資産との区分は、次のとおりとする。

Ⅰ 減価償却資産に属するものは、次に属するものである。

ア 帳簿価額200,000円以上で耐用年数1年以上のもの

イ アにかかわらずこの取扱いをすることが適当と思料され、規則等で特に定めたもの

Ⅱ 医療消耗備品及び消耗備品に属するものは、次に該当するものである。

帳簿価額30,000円以上200,000円未満のもので耐用年数1年以上のもの

Ⅲ 材料及び消耗品に属するものは、次に該当するものである。

ア 帳簿価額30,000円未満のもの

イ 帳簿価額にかかわらず耐用年数1年未満のもの

ウ ガラス、ガラス製品(ただし、特に定めたものは除く。)

(名称)

10 貯蔵品の名称は、なるべく公定書に記載の名称を使用するが、やむを得ないものは慣用を使用する。

(配列)

11 貯蔵品の分類及び配列は、各区分の順序とし区分は更に部門別等に分類し、最小分類については各品目をふつう五十音に配列する。

(この分類に記載なきものの区分)

12 貯蔵品でこの分類表に記載されていないものは、その例記品目に準じて分類整理する。

予算科目表

1 収益的収入

(科目区分の説明)






注 勘定科目表収益の部に同じ

2 収益的支出

(科目区分の説明)

事業費






予備費



予備費

注 予備費以外は勘定科目表収益的支出費用の部に同じ

3 資本的収入

(科目区分の説明)

資本的収入






企業債





企業債




企業債

建設改良に要する資金に充てるため発行した企業債

出資金





他会計出資金




一般会計出資金

建設改良に要する資金に充てるための他会計出資金

他会計長期借入金





他会計長期借入金




他会計長期借入金

建設改良に要する資金に充てるため他会計からの長期借入金で償還を要するもの

固定資産売却代金





固定資産売却代金




固定資産売却代金

固定資産の売却収入

補助金





国庫補助金




国庫補助金

資本的支出に対する国の補助金

県費補助金




県費補助金

資本的支出に対する県の補助金

投資回収金





投資回収金




修学資金返還金

修学資金貸付金の返還金

寄附金





寄附金




寄附金


その他資本的収入





その他資本的収入




その他資本的収入


4 資本的支出

(科目区分の説明)

資本的支出






建設改良費





施設改良費




給料


手当


賃金


法定福利費


旅費


報償費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食料費


印刷製本費


賃借料


委託料


通信運搬費


土地取得費


補償費


工事請負費


雑費


固定資産購入費




機器備品購入費


車両購入費


投資




投資有価証券長期貸付金


修学資金貸付金


企業債償還金





企業債償還金




企業債償還金


他会計長期借入金償還金





他会計長期借入金償還金




他会計長期借入金償還金


その他資本的支出





その他資本的支出




その他資本的支出


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(令4病企管規程13・全改)

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(令4病企管規程13・全改)

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(令4病企管規程13・全改)

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(令4病企管規程13・全改)

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(令4病企管規程13・全改)

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湖西市病院事業会計規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第2号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第2号
令和2年3月18日 病院企業管理規程第7号
令和4年12月12日 病院企業管理規程第13号