○市立湖西病院長に対する事務の委任に関する規程

平成25年4月1日

病企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき湖西市病院事業管理者の権限に属する事務の一部を市立湖西病院院長(以下「院長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 院長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 診療及び診療に関する検診に係る契約締結に関すること。

(2) 入院の承認に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

市立湖西病院長に対する事務の委任に関する規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第3号