○湖西市病院事業診療規程

平成25年4月1日

病企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市病院事業の設置等に関する条例(平成22年湖西市条例第30号)第3条第2項の規定に基づき、診療科目について必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 呼吸器内科

(3) 消化器内科

(4) 循環器内科

(5) 神経内科

(6) 精神科

(7) 小児科

(8) 外科

(9) こう門外科

(10) 整形外科

(11) 形成外科

(12) 脳神経外科

(13) 泌尿器科

(14) 皮膚科

(15) 婦人科

(16) 眼科

(17) 耳鼻いんこう科

(18) リハビリテーション科

(19) 腎臓内科

(20) 麻酔科

(平29病企管規程5・平31病企管規程2・一部改正)

(診療日及び診療時間等)

第3条 外来診療の診療日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定する診療日における診察時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、病院事業管理者が必要と認めるときは受付時間を変更することができる。

診察時間

受付時間

午前8時45分から午後5時まで

午前8時から午前11時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず、救急患者その他の事情によりやむを得ないときは、時間外においても診療を行うものとする。

(診療手続)

第4条 新たに診療を受けようとする者は、あらかじめ受付係に申し出て所定の診療券の交付を受け、診療の都度これを提示しなければならない。

2 入院を希望する者は、担当医の入院承認を得るとともに身元が確実な者を保証人として入院申込書兼入院保証書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入院の拒否等)

第5条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは診療又は入院を拒み、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 風紀又は公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) 料金等を滞納し、又は病院の諸規定に違反したとき。

(4) その他院長において特に必要があると認めたとき。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日病企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日病企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日病企管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2病企管規程8・全改、令3病企管規程2・一部改正)

画像

湖西市病院事業診療規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第4号
平成29年11月30日 病院企業管理規程第5号
平成31年3月29日 病院企業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院企業管理規程第8号
令和3年3月29日 病院企業管理規程第2号