○湖西市病院事業管理者の職務代理者の順序に関する規程

平成25年4月1日

病企管規程第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、次に掲げる職にある職員が、その順序に従い管理者の職務を代理する。

(1) 市立湖西病院院長

(2) 市立湖西病院副院長(2以上の副院長を置いた場合にあっては、あらかじめ管理者が定めた副院長)

この規程は、公布の日から施行する。

湖西市病院事業管理者の職務代理者の順序に関する規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第5号