○湖西市病院事業職員の職名規程
平成25年4月1日
病企管規程第8号
(趣旨)
第1条 病院事業職員の職名は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)第2条第8号の病院事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を含む。)をいう。
(令5病企管規程6・一部改正)
(職名及び補職名)
第3条 前条に規定する職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とし、その補職名は次のとおりとする。
(1) 事務職員 事務長、経営戦略監、課長、室長、課長代理、室長補佐、主幹、係長、主任主査、主査、主任、主任保育士、副主任、主事、保育士
(2) 技術職員 院長、副院長、副院長代行、センター長、部長、科部長、副部長、副部長代行、医長、科長、課長、室長、保健師長、助産師長、看護師長、副医長、科長補佐、課長代理、室長補佐、主幹、係長、主任主査、主査、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床心理士、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任社会福祉士、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、保健師、助産師、看護師、社会福祉士、准看護師
(3) 技能労務職員 主任看護補助者、看護補助者
2 前項に定める補職名のうち必要のあるものについては、その補職名の前に部課若しくはこれに準ずる組織上の名称又は係の名称を付するものとする。
(平29病企管規程6・平31病企管規程3・令5病企管規程10・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月30日病企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日病企管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日病企管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日病企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。