○湖西市病院事業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程

平成25年4月1日

病企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年湖西市条例第23号)第2条第4号の規定に基づき、病院事業職員がその職務に専念する義務を免除される場合及びこれに関し必要な事項を定めるものとする。

(免除される場合等)

第2条 病院事業職員がその職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公営企業法等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)により、適法な団体交渉を行う場合

(2) 法第13条の規定により、苦情処理共同調整会議に出席する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業管理者が特に必要と認める場合

2 規則第3条の規定は、前項第3号に規定する場合について準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

湖西市病院事業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第9号