○湖西市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成25年4月1日

病企管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業職員(以下「病院職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 病院職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、病院職員のうち交替勤務をする必要のあるもの(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、8週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、病院職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

4 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(令5病企管規程3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 病院職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる病院職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 病院職員(交替勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「一般勤務職員」という。) 日曜日及び土曜日

(2) 交替勤務職員 4週間について4日の日曜日及び4日の土曜日に相当する日数で、管理者が定める日

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 4週間を通じて8日以上で、管理者が定める日

2 勤務時間の割り振りは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般勤務職員 月曜日から金曜日までの5日間の各日に、始業時刻を午前8時15分とし、終業時刻を午後5時とする時間(午後零時から午後1時までの休憩時間を除く。)を勤務時間として割り振る。

(2) 交替勤務職員 週休日を除く日に、次の表に掲げる勤務の区分に応じ、同表に定める勤務形態の組合せにより、当該勤務形態の始業時刻から終業時刻までの時間(同表に定める休憩時間で当該時間の途中に業務の状況に応じて管理者が定めて置く時間を除く。)を勤務時間として割り振る。

勤務区分

勤務形態

始業時刻

終業時刻

休憩時間

2交替勤務

日勤

午前8時15分

午後5時

1時間

準深夜勤

午後4時

翌日の午前8時45分

1時間15分

3交替勤務

日勤

午前8時15分

午後5時

1時間

準夜勤

午後4時

翌日の午前零時45分

1時間

深夜勤

午前零時

午前8時45分

1時間

日勤交代勤務

日勤

午前8時15分

午後5時

1時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 管理者が別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は休憩時間を変更することができる。

(令2病企管規程1・令5病企管規程3・令5病企管規程13・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 管理者は、前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分を下回らず4時間を超えない時間(以下「半日」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて半日の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第2条第1項から第3項まで及び前2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において病院職員に次に掲げる断続的な勤務を命ずることができる。

(1) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

(2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において病院職員に前項各号に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(休日)

第6条 病院職員は、次の各号に掲げる病院職員の区分に応じ、当該各号に定める日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 一般勤務職員 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(2) 交替勤務職員 祝日法による休日に相当する日数で管理者が定める日及び年末年始の休日

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 前2号の規定に準じて、管理者が定める日

(令2病企管規程1・令5病企管規程3・一部改正)

(休暇)

第7条 病院職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

2 特別休暇のうち病院職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇の期間は、一の年の5月から翌年の2月までの期間内における、週休日、割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間とする。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。

(令2病企管規程1・一部改正)

(この規程に定めがない事項)

第9条 この規程に定めるもの及び特別に定めがある場合のほか、病院職員の勤務時間、休暇等については、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日病企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日病企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日病企管規程第13号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

湖西市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第10号

(令和5年12月1日施行)